情報公開制度は、町が管理する情報の公開を請求する権利を保障するもので、町民等の知る権利を保障し、町政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の発展に寄与するための制度です。

 

公開請求の対象となる行政情報

平成14年1月1日以降に、町の実施機関(町長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会および議会)の職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録(※)で、決裁・供覧等の手続きが終了し、当該実施機関が管理保有している行政情報が対象です。

 

※電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録のことをいいます。

 

公開請求ができる方

町内に住所を有するもの

町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

町内に存する学校に在学する者

町の事務事業に利害関係を有するもの

 

※上記以外の方は行政情報の任意的公開(申出)の対象となります。

 

公開請求の手続き

情報公開窓口(総務課)で、公開請求書を提出してください。

窓口での請求のほかに、郵送等による請求も受け付けています。

 

(郵送による請求の場合の送付先)

〒369-0392 埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518番地

上里町役場 総務課 情報公開担当

(電子申請による請求について)

上里町ホームページのトップページにある「電子申請・届出サービス」からも請求できます。

 

請求書様式は「行政情報公開請求書」をご利用ください。

申出書様式は「行政情報任意的公開申出書」をご利用ください。

 

公開できない行政情報

行政情報は、公開することが原則ですが、公開することにより公共の利益に影響を与えたり、個人のプライバシーを侵害してしまう情報も含まれているため、例外として公開できない情報があります。

 

法令秘に関する情報

個人に関する情報

行政機関等匿名加工情報

法人その他の団体に関する情報

審議、検討又は協議に関する情報

事務又は事業の執行に関する情報

 

なお、行政情報の一部に非公開が記録されている場合は、それ以外の部分を公開します(部分公開)。

また、行政情報の存否を答えるだけで、個人や法人等の利益を害すると認められる場合には、存否応答を拒否することもあります。

 

費用

公開に係る手数料は無料です。

行政情報の写しの交付や写しの郵送を希望される場合は、写しの作成に要する実費や郵送料を負担していただきます。

 

行政情報の適正使用について

情報公開制度によって得た行政情報は、この制度の目的に即して適正に使用していただくようお願いいたします。