個人情報保護制度とは

 上里町では、個人情報の取り扱いについて、上里町個人情報保護条例を平成17年に制定し、町の実施機関における個人情報の適正な取り扱いに努めています。

 昨今の情報化社会の進展により、行政機関をはじめ社会の各分野において大量の個人情報が蓄積され利用されています。
 このことは、事務の能率化、住民サービスの向上などに役立っていますが、一方では、プライバシーの侵害に対する不安感を生じさせています。
 そこで、町が保有する個人情報の収集、保管及び利用に関し具体的なルールを定めるとともに、自己情報をその本人の請求に応じて公開していこうというのが個人情報保護制度です。

 令和3年度の個人情報保護法の改正に伴い、令和5年4月1日から、地方公共団体ごとに定めていた個人情報保護制度が法に一元化されました。
 全国的な共通ルールが適用され、制度の所管が個人情報保護委員会となります。上里町もこれに伴い、現行の上里町個人情報保護条例を廃止し、新たに法施行条例を制定しました。

 

個人情報保護条例等の手続きについて

個人情報を請求できる方

 町が保有する行政情報について、本人のみが自己情報の開示や訂正、削除等を請求することができます。他人の情報を請求することはできません。ただし、本人の委任を受けた法定代理人(請求者が未成年者又は成年被後見人の場合に限る。)の方は請求することができます。
 所定の開示請求書に必要事項を記入し、総務課へ提出してください。

 

 個人情報開示請求書.docx

 委任状.docx

公開の決定

 開示請求書が総務課に到着した日から30日以内に請求に対する諾否の決定を行います。

公開できない情報

 すべての自己情報を本人に開示するのが原則ですが、なかには下記のように開示できないものもあります。
1.国の法令等により、公開することができないとされている情報
2.開示請求者以外の個人に関する情報
3.法人等の正当な利害を害する情報
4.個人の評価、診断、判定、試験等の情報で、事務の適正な遂行に支障を及ぼす情報
5.町及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
6.事務の適正な遂行に支障を及ぼす情報
7.国等の協力関係を損なう情報
8.公共の安全と秩序の維持に関する情報

手数料

 公開にかかる手数料は無料です。ただし、写し(A3サイズまで)の交付は片面1枚につき10円、その他費用(送料)などの実費をご負担いただきます。

個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

 令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、上里町では識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。

 ※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。