個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)は、「個人情報」の適正な取り扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

また、本町では個人情報保護法の施行に必要な事項を規定した上里町個人情報の保護に関する法律施行条例を定めています。

 

開示請求等について

町が保有する自己の個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)について、次の請求をすることができます。

 

開示の請求

保有個人情報の閲覧または写しの交付

→請求書様式は「保有個人情報開示請求書」をご利用ください。

 

訂正の請求

保有個人情報に事実と異なる記載があるときの訂正

→請求書様式は「保有個人情報訂正請求書」をご利用ください。

 

消去、利用の停止及び提供の停止の請求

保有個人情報が個人情報保護法で定める制限を超えて取得されたときの消去

保有個人情報が個人情報保護法で定める制限を超えて利用又は提供されたときの停止又は消去

→請求書様式は「保有個人情報利用停止請求書」をご利用ください。

 

開示できない保有個人情報

保有個人情報は、その本人に対して原則として開示します。

しかし、その本人の保有個人情報であっても、次に掲げる情報のように開示できない情報もあります。

 

1.開示請求者(本人)の生命・財産等を害するおそれがある情報

2.開示請求者(本人)以外の個人に関する情報

3.法人等に関する情報

4.国の安全等に関する情報

5.公共の安全等に関する情報

6.審議、検討又は協議に関する情報

7.事務又は事業に関する情報

 

請求できる方

本人

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

本人の委任による代理人

 

受付

各請求書を総務課へ提出してください。

 

郵送による請求も可能です。

ファックスや電子メールによる請求はできません。

議会については、議会事務局へお問い合わせください。

 

手数料

手数料は無料です。

 

写しの交付を希望する場合は、コピー代が必要です。(A3まで、白黒1面10円、カラー1面50円)

郵送により写しの交付を希望する場合は、郵送料のご負担をお願いいたします。

 

添付書類

本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が必要です。郵送により請求する場合は本人確認書類のコピーを添付してください。

郵送により請求する場合は、請求者自身の住民票の写しの原本(請求日前30日以内に作成されたもので、マイナンバーが記載されていないものに限ります)の添付が必要です。

法定代理人による請求の場合は、法定代理人であることを証明する書類(個人情報の本人との関係が分かる戸籍謄抄本、成年後見制度の登記事項証明書等の書類で、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。)が必要です。

本人の委任による代理人が請求をする場合は、請求日前30日以内に作成した委任状のほか、委任者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)のコピーの添付が必要です。

 

委任状(開示の請求)

委任状(訂正の請求)

委任状(消去、利用の停止及び提供の停止の請求)

 

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するため、特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したものです。

個人情報保護法では、「個人情報ファイル簿」の作成・公表を義務付けています。上里町では、法定の個人情報ファイル簿(本人の数が1,000人以上)の作成及び公表を行います。

 

「保有個人情報」とは、町の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、町の職員が組織的に利用するものとして、町の機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。