低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について

 

 制度の概要

本特例措置は、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に下記の要件を満たす譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

なお、本特例措置は、3年間(令和5年1月1日から令和7年12月31日)延長されました。

  

適用となる譲渡の要件

1 譲渡した者が個人であること。

2 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町の確認がされたものの譲渡であること。

3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年間を超えるものの譲渡であること。

4 低未利用土地及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の合計が500万円(※1)を超えないこと。

※1 以下の土地は、譲渡価額の要件につき上限が800万円に引き上げられます。

   (1)市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地

   (2)所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地

 

※2 詳細は税務署までお問い合わせください。

 

制度の概要

 

 低未利用土地等確認書の発行について

上里町内の低未利用土地等について、特例措置を受けるために必要な書類のうち、『低未利用土地等確認書』については、上里町にて発行します。

下記の必要書類をまちづくり推進課(都市整備係)までご提出ください。

 

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

1 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2 売買契約書の写し

3 売買のあった土地等に係る登記事項証明書

4 低未利用土地等であることが確認できる以下の(1)から(4)までのいずれかの書類

 (1)空き地や空き家バンクへの登録が確認できる書類

 (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 (3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(売買契約より1か月以上前であること。)

 (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)

5 譲渡後の利用について確認できる以下の(1)から(3)までのいずれかの書類

 (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)

 (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)

 (3)上記(1)または(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

 

その他

(1)低未利用土地等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。

(2)申請書の提出から確認書の交付まで数日かかります。税務署での手続きも考慮し、申請していただきますようお願いします。

(3)提出書類の状況に応じて、ヒアリングを実施することがあります。

 

必要書類様式

低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)

低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(別記様式2-1)

低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(別記様式2-2)

低未利用地土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(別記様式3)