1 パートナーシップ宣誓制度とは

上里町は、一人ひとりが互いに人権を尊重し、性に関係なく、個性と能力が発揮され、多様な町民が安心して暮らせるまちの実現を目指しています。

その一環として、「上里町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を制定し、令和4年4月から「上里町パートナーシップ宣誓制度」を始めます。

パートナーシップ制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係にあることを町長が確認し、公に証明するものです。

法律上の効果が生じるものではありませんが、性的マイノリティの方々の不安や生きづらさなどが解消され、差別や偏見なく、多様性を認め合い、自分らしく生きることができる上里町を目指します。

2 宣誓することができる方

パートナーシップ宣誓をするには、双方又は一方が性的マイノリティであり、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

(1)成年に達していること。

(2)上里町民であること、または上里町への転入を予定していること。

(3)現に配偶者がいないこと。(事実婚も含む。)

(4)宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと。

(5)民法に規定されている婚姻できない続柄ではないこと。

民法の規定により、直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族など婚姻をすることができない関係にある方は宣誓することができません。

ただし、宣誓を希望する方が養子縁組をしている場合は、この限りではありません。

 

3 宣誓方法

パートナーシップ宣誓をするには、電話等で希望日の1週間前までに予約し、必要書類を揃えたうえ、当日職員の前で宣誓書に記入する必要があります。書類等に不備や不足がある場合には、宣誓日を延期させていただくことがありますので、御不明なことがありましたら、予めお問い合わせください。

その他詳細はこちらの手引き(PDF:322KB)を御確認ください。

 

4 必要書類

(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(転入予定の方は、転入予定であることを確認できる書類)

(2)現に配偶者がいないことを証明する書類

(3)本人確認ができる書類

 

5 自治体間連携について

上里町とパートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定を締結している市町間で、転出入する場合、手続きが省略できる場合があります。

 

【協定自治体:令和6年4月12日時点】

さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

(注)パートナーシップ制度は各自治体が独自に定めるもので、連携協定によって、制度の要件や手続きが統一されるものではありません。転入・転出の際には、必ず事前に当該自治体の制度内容をご確認ください。

 

(1)上里町から転出する場合

上里町から連携に関する協定を締結している市町に転出する場合、パートナーシップ宣誓証明書等の返還は必要ありません。転出先の市町で、宣誓の継続に係る申告をしてください。

(2)上里町に転入する場合

連携に関する協定を締結している市町から上里町に転入する場合、改めて上里町パートナーシップ宣誓証明書等を発行します。詳細はこちらの手引き(PDF:322KB)を御確認ください。

 

6 Q&A

Q.パートナーシップ宣誓制度は結婚とどう違うのですか?

A.結婚は、民法に基づく制度であり、相続権や税金の控除、親族の扶養義務など様々な法律上の権利や義務が発生します。
一方、上里町のパートナーシップ宣誓制度は、「上里町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき実施するものであり、法律上の権利や義務が発生するものではありません。

Q.法的効力がないのに、なぜ制度を導入するのですか?

A.この制度の導入により、性的マイノリティ当事者に対する社会的理解が進み、当事者の方の不安や生きづらさなどが軽減され、性的指向や性自認に対する差別や偏見が解消されることを期待しています。

Q.宣誓は、同性カップルしかできませんか?

A.同性カップルに限らず、双方又は一方が性的マイノリティの方であれば、宣誓することができます。

Q.事実婚のカップルは宣誓できますか?

A.事実婚について、これまでも、法律上、その存在が明文化されており、婚姻関係にあるものと同様に取り扱われる事例もあることから、事実婚のカップルについては、宣誓できません。

Q.同居していないと宣誓できませんか?

A.同居している必要はありませんが、町内に住所を有し、居住されている方を対象としており、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係であることが必要です。

Q.外国籍でも宣誓はできますか?

A.外国籍の方も、町民である、または町内へ転入を予定している方であれば宣誓することができます。

Q.養子縁組をしていると宣誓できませんか?

A.様々な事情により養子縁組をされていることを考慮し、養親と養子の関係にある場合でも宣誓することができます。

Q.パートナーシップ宣誓に費用はかかりますか?

A.宣誓や宣誓証明書等の費用はかかりません。ただし、宣誓に必要な住民票や戸籍抄本などの交付手数料はご自身の負担となります。

Q.代理人や郵送で宣誓できますか?

A.本人確認とお二人の意思確認のうえ、職員の立合いの下、宣誓書に署名いただくため、代理人や郵送での宣誓はできません。ただし、自ら記入ができないと認めるときは、代筆が可能です。

Q.通称名を使用できますか?

A.性別違和などで理由がある場合には、通称名を使用することができます。通称名の使用を希望する場合、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(社員証、通称名で届いた郵便物など)を宣誓時にお持ちください。通称名を使用した場合は、宣誓証明書と宣誓証明カードの裏面に戸籍上の氏名を記載します。

Q.宣誓証明書は、即日交付されますか?

A.即日交付ではありません。必要事項の確認や証明書等の作成のため宣誓後、一週間程度の期間後、郵送または窓口で交付します。

Q.町内で転居する場合、必要な手続きはありますか?

A.特段の手続きはありません。