令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。

 

ナンバープレートの交付開始:令和5年7月3日(月曜日) 8時30分より

 

対象車両

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
最高速度が20キロメートル毎時以下であること

道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること(保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト) をご確認ください。)

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

特定小型原動機付自転車ってなに?

ルールを守って電動キックボードに乗ろう

交付申請の手続きについて

 

新たにナンバーを取得する場合

申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。

 

(1)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類

(2)軽自動車申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口で書いていただくことも可能です)

(3)右記のいずれか A 販売証明書(販売店で購入した場合) B 譲渡証明書(他の人から譲り受けた場合)
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合

既に従来の上里町ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
手続きには下記4点が必要となりますのでご持参ください。

※令和5年7月1日より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。

 

(1)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類

(2)お手持ちのナンバープレート
(3)標識交付証明書
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)