種類 控除額
1 雑損控除 次のいずれか多い金額
【1】(損失の金額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×10分の1)
【2】(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた金額)-5万円
2 医療費控除 「医療費控除」をご覧ください。
3 社会保険料控除 支払った額
4 小規模企業共済等掛金控除 支払った額
5 生命保険料控除 「生命保険料控除」をご覧ください。
6 地震保険料控除 「地震保険料控除」をご覧ください。
7 障害者控除 納税義務者自身が障害者である場合、控除対象配偶者および扶養親族のうちに障害者がいる場合(1人につき) 26万円
その障害者が特別障害者に該当する場合 30万円
控除対象配偶者または扶養親族が、納税義務者または納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合 53万円
8 寡婦控除 納税義務者が寡婦である場合 26万円
合計所得金額が500万円以下で、扶養親族である子を有する場合 30万円
9 寡夫控除 納税義務者が寡夫である場合 26万円
10

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合 26万円
11 配偶者控除 控除対象配偶者 33万円
控除対象配偶者が70歳以上である場合 38万円
12 配偶者特別控除 生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く。)を有する納税義務者で、前年の合計所得が1,000万円以下の者である場合には、配偶者の合計所得金額(380,001円以上76万円未満)に応じた金額を控除する。 33万円~
3万円 
13 扶養控除 控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の者)(1人につき) 33万円
控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合(1人につき) 45万円
控除対象扶養親族が70歳以上である場合(1人につき) 38万円
納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している70歳以上の控除対象扶養親族(1人につき) 45万円
14 基礎控除    33万円

 (注)配偶者控除・配偶者特別控除については、平成31年度分の住民税から改正されます。