対象となる方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満であって 別に定める障害のある方(任意で加入を選択できます)

医療機関での自己負担割合

医療費の1割または3割(現役並み所得者)
※差額ベッド代等の保険適用外の費用は別途負担となります。

※令和4年10⽉1⽇から2割負担が施⾏されます。⼀定の所得がある被保険者の窓⼝負担が2割負担となります。

制度改正の詳細は下記ページをご覧ください。

 ※厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)」

制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設しています。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

 ●受付日時 月曜日から土曜日 9時00分~18時00分 ※日曜日・祝日は休業

 ●0120-002-719

保険証の交付を受けるのに必要なもの

こんなとき 必要なもの
75歳になるとき お誕生日前に郵送で交付します。
他の市区町村から転入したとき
  • 保険証(県内から転入の場合)
  • 印かん
  • 負担区分証明書
65歳以上75歳未満であって、別に定める障害の認定を受けたとき
  • 保険証
  • 印かん
  • 障害を証明するもの(障害者手帳等)
別に定める障害の認定を受ける方が65歳になったとき 町より加入案内の通知を送ります。内容をご確認ください。
生活保護を受けなくなったとき
  • 印かん
  • 生活保護廃止を証明するもの

※交付には原則として運転免許証等による本人確認が必要です。また代理人の方が申請をする場合は、代理人の運転免許証等、印かん、本人作成の委任状が必要です。

診療を受ける場合

保険証を医療機関の窓口に提出してください。

後から費用が支給される場合と葬祭費の支給について

医師が必要と認めた治療用補装具(コルセット等)や、やむを得ず保険証を持たずに医療機関にかかったときなどは、申請により一部負担金を除いた費用額が後から支給されます。また、後期高齢者医療制度に加入している方がお亡くなりなった場合、葬儀の喪主様に葬祭費を支給します。これらの給付については以下のとおりです。

給付の種類 手続きに
必要なもの
備考
高額療養費
  • 保険証
  • 印かん
  • 預金通帳
  • 通知
診療を受けた概ね3ヶ月後に、該当の方に通知します。必要なものをご持参の上、申請手続きをお願いします。
療養費(保険証を持たずに診療を受け、10割負担をしてしまった場合)
  • 保険証
  • 印かん
  • 預金通帳
  • 領収書
  • 診療報酬明細書
診療報酬明細書は、診療を受けた内容等の証明になります。医療機関で発行をしてもらってください。
療養費(医師が必要と認めた治療用装具代)
  • 保険証
  • 印かん
  • 預金通帳
  • 領収書
  • 医師の意見書
 
葬祭費
  • 保険証
  • 喪主の印かん
  • 喪主の預金通帳
  • 会葬礼状または葬儀の領収書
被保険者の葬儀の喪主に5万円を支給します。

※主な給付のみを掲載しています。移送費、食事差額支給、高額介護合算療養費、その他については上里町健康保険課へ直接お問い合わせください。

こんな時は必ず届出を

限度額適用・標準負担額減額認定証について

医療費の自己負担額を軽減することができます。

対象となる方

住民税非課税世帯

認定証を受けるのに必要なもの

  • 保険証
  • 印かん

※代理人の方が申請をする場合は、代理人の運転免許証等、印かん、本人作成の委任状が必要です。

診療を受ける場合

保険証及び認定証を医療機関の窓口に提出してください。

特定疾病療養受療証について

特定疾病に係る医療費の自己負担額が、入院及び外来ともに月1万円までになります。

対象となる方

  • 慢性腎不全の方
  • 血友病の方
  • 後天性免疫不全症候群の方

受療証を受けるのに必要なもの

  • 保険証
  • 印かん
  • 医師の意見書又は証明書等

※代理人の方が申請をする場合は、代理人の運転免許証等、印かん、本人作成の委任状が必要です。

診療を受ける場合

保険証及び受療証を医療機関の窓口に提出してください。

埼玉県後期高齢者医療広域連合と市町村の役割分担について

埼玉県後期高齢者医療広域連合

  • 被保険者の資格管理
  • 療養の給付
  • 保険料の賦課

市町村

保険証の更新について

後期高齢者医療の保険証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。8月以降の新しい保険証は7月中に郵便にて発送します。

限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について

後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。8月以降引き続き該当になる人には郵送します。なお、8月1日以降に申請をした場合は、申請をした月の1日からの適用となります。

人間ドック検診費用の助成について

町内にお住まいの後期高齢者医療加入者の人間ドック検診に対し、検診費用の一部を助成します。

対象となる方

人間ドック検診を受診する町内にお住まいの埼玉県後期高齢者医療加入者で、後期高齢者医療保険料の未納が無く、年度内に町実施の健康診査を受診しない方。

申込方法

申請手続きには「【1】受診前の申請」と「【2】受診後の申請」の両方の手続きが必要です。それぞれ必要なものを持参の上、上里町健康保険課(役場庁舎1階【8】窓口)にてお手続きください。
※「【1】受診前の申請」が無い場合は、助成が支給できない場合がありますのでご注意ください。

  1. 検診医療機関等への予約をした後に、保険証と印かんを持参の上、手続きをお願いします。
  2. 受診後は、検査結果、検査費用の領収書、助成金の振込先口座の預金通帳、【1】の手続き後に送付される「後期高齢者人間ドック決定通知書」、印かんを持参の上、手続きをお願いします。

助成額

一人あたり25,000円。検診費用が25,000円未満の場合はその実費額。(一年度につき一回のみの助成となります)

申請等様式

後期高齢者医療保険制度の障害認定について

 次の手帳または年金の受給権を取得している65歳~74歳の方は申請により後期高齢者医療保険制度に加入することができます。(「障害認定」と言います。)

 障害認定を受けることにより現在加入している医療保険から脱退し、後期高齢者医療に加入することになり、後期高齢者医療における保険料を納付し、給付を受けることになります。

身体障害者手帳 1級、2級、3級、4級の一部
※4級の一部とは、音声機能または言語機能の障害がある方。または下肢障害で1号(両下肢の全ての指を欠く方)、3号(1下肢の下腿の2分の1以上を欠く方)、4号(1下肢の機能の著しい障害を持つ方)
障害基礎年金 1級、2級
みどりの手帳(療育手帳) A判定(マルA及びA)
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級

第三者行為(交通事故等)によりケガをした場合

 交通事故など、第三者の行為でケガや病気になった場合、原則として保険証を使用することはできませんが、届出をすることにより保険証を使用し、保険給付を受けることができます。第三者の行為でケガや病気になった場合は速やかに上里町健康保険課まで届出をしてください。届出が無い場合は、保険給付が受けられず医療費の全額を負担していただく場合がありますのでご注意ください。

第三者行為に該当する事例

  • 交通事故(自動車、自転車、航空機、船舶等)
  • 仕出し料理などでの食中毒
  • 近所の飼い犬に噛まれた

申請に必要なもの

申請に必要な書類は以下のとおりとなっています。書類が多い為、ご自身又は加害者側の損害保険会社等に作成をお願いすることをお勧めします。 また、 書類を作成する前に、必ずお電話等で事故等の詳細をご連絡いただきますようお願いします。

※第三者行為の届出にあたっては、 事故等の過失割合に関係なく、後期高齢者医療保険の加入者を「被害者」、相手側を「加害者」として作成してください。また、「交通事故証明書」が入手できない場合や物損事故として証明が作成されている場合は「人身事故証明書入手不能理由書」の提出もお願いします。

示談をする場合は必ずご連絡ください

 示談をするときは、事前に上里町健康保険課または埼玉県後期高齢者医療広域連合に電話等でご連絡ください。示談の内容によっては、後期高齢者医療制度の保険証での治療を受けられなくなる場合があります。事故現場等で慌てて示談をしてしまうと、後日思わぬ問題が生じることがありますので、安易に示談しないようご注意ください。(例:「保険証を使って治療するので、治療費はいらない」などといった示談をした場合は、損害賠償請求権を放棄したことになり、そもそも保険証を使用することができなくなりますので、治療費は全額自己負担となります。)