こんな時は届け出を

  • 水道を使用を開始したり、中止するとき
  • 使用者・所有者の名義が変わったとき

※  水道の使用開始・中止・使用者名義変更は電話のみでの受付はできません。

 オンラインによる電子申請FAXもしくは郵送や窓口で申し込み・届け出 様式はダウンロードできますをお願いします。

 

※ 所有者変更について、変更届に登記簿謄本(全部事項証明書)または売買契約書等の写しを添付してご提出ください。

 

水道使用開始申込書及び中止届について

 水道の閉開栓業務(水道の使用開始及び中止)は、開庁時間内の取扱いとなります。開庁時間外での開栓をご希望の場合は、前開庁日の正午までに申請をいただきますようお願いします。

開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)

※  確認に時間を要する場合もありますので早めの申請をお願いします。

※  引っ越し(転出・転居)など、長期間水道を使わなくなる時は使用中止の届け出をしてください。( 中止届を提出していただけないと使用水量が0m 3でも基本料金がかります。

給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

 定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定のものより準備された条項の総体」と定義されています(民法548条の2第1項)。

 上里町においては、水道供給契約の条件を定めた「上里町水道事業給水条例」及び「上里町水道事業給水条例施行規程」がこの「定型約款」にあたるものになりますので、下記リンク先からご確認ください。

 

上里町水道事業給水条例」(外部リンク)

上里町水道事業給水条例施行規程」(外部リンク)