在外選挙制度について

 

在外選挙制度

 仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)と最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票を行うことができる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

 在外投票をすることができる方は、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

 これまで、在外選挙人名簿の登録申請は、海外居住先の管轄在外公館(大使館、総領事館等)でしか行うことができませんでした【在外公館申請】。

 しかし、平成28年12月に行われた公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました【出国時申請】

 在外投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便投票」、選挙の際に一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方がおこなう「日本国内における投票」があり、行われる選挙ごとに選挙をする方が 選ぶことができます。

 

申請方法

 

【在外公館申請】

 

申請先

海外における居住地を管轄する在外公館

 

対象

申請先の領事館の管轄区域に3か月以上住所を有する方

(申請は居住して3か月未満でも可能ですが、その後の手続きは3か月が経過した後に改めて住所要件を確認したうえで行われます)

 

申請の手続き
  • 申請者本人が申請する場合

(1)本人確認のための書類(旅券(パスポート))

(2)海外の住所に引き続き3か月以上住んでいることを証明する書類

以上の書類を持って、住所を管轄する領事館に行き、備え付けの申請用紙に必要事項を記入し、提出してください。  

 

  • 同居の家族等を通じて申請する場合

下記(1)(2)に加えて、下記の(3)(4)(5)も必要です

(3)申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)

(4)申請書(申請者からの委任を受けていることの証明書。総務省のHPで入手可能)

(5)申請者が署名した「在外選挙人名簿登録申請書」(総務省のHPで入手可能)

   以降の書類のやり取りは、外務省・在外公館を通じて行います。

 

【出国時申請】~平成30年6月からの新しい申請方法です~

 

申請先

国内の最終住所地の市区町村(転出の予定年月日までに登録申請)

 

対象

申請先市区町村の選挙人名簿に登録されている方(転出予定日までに登録される資格を有することとなる方を含む)

 

申請の手続き
  • 申請者本人が申請する場合

 1.国内の最終住所地の選挙管理委員会へ、

 (a)本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)

 (b)「在外選挙人名簿登録移転申請書PDFを提出してください。

2.国外転出後、4か月以内に最寄りの在外公館へ在留届を提出してください(インターネットでも在留届を提出できます)。

3.提出された在留届により国外の住所が確認できましたら、在外選挙人名簿へ登録の移転を行います。

4.名簿への登録が完了したら、選挙管理委員会が在外選挙人証を発行し、最寄りの在外公館を通して選挙人に交付します。

 

  • 申請者の委任を受けた方が申請する場合

1.上記(a)(b)に加えて、以下の(c)(d)を最終住所地の選挙管理委員会へ提出してください。

(c)申出書(出国時申請)PDF)」

  (署名欄は申請者本人が記入してください)

(d)申請に来た方の本人確認書類

 

2.その他の手続きは、上記[ 申請者本人が申請する場合 ]と同様の流れとなります。

 

出国時申請チラシ(PDF)

 

関連リンク

総務省ホームページ(在外選挙制度について)

外務省ホームページ(在外選挙人名簿登録申請の流れ)