仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)と最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票を行うことができる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票をすることができる方は、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

在外選挙人名簿への登録方法は、出国前に国内で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する領事館等に申請する方法(在外公館申請)があります。

在外投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便投票」、選挙の際に一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方がおこなう「日本国内における投票」があり、行われる選挙ごとに選挙をする方が選ぶことができます。

 

在外選挙人名簿の登録申請

 

在外公館申請

 

申請先

海外における居住地を管轄する在外公館

対象

申請先の領事館の管轄区域に3か月以上住所を有する方

(申請は居住して3か月未満でも可能ですが、その後の手続きは3か月が経過した後に改めて住所要件を確認したうえで行われます)

申請の手続き

 

申請者本人が申請する場合

(1)本人確認のための書類(旅券(パスポート))

(2)海外の住所に引き続き3か月以上住んでいることを証明する書類

以上の書類を持って、住所を管轄する領事館に行き、備え付けの申請用紙に必要事項を記入し、提出してください。  

同居の家族等を通じて申請する場合

下記(1)(2)に加えて、下記の(3)(4)(5)も必要です

(3)申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)

(4)申請書(申請者からの委任を受けていることの証明書。総務省のHPで入手可能)

(5)申請者が署名した「在外選挙人名簿登録申請書」(総務省のHPで入手可能)

    以降の書類のやり取りは、外務省・在外公館を通じて行います。

 

出国時申請(平成30年6月からの新しい申請方法です)

 

対象

選挙人名簿に登録されていて、海外に転出届を提出された方(転出予定日までに登録される資格を有することとなる方も含む)

申請期間

国外に転出届出を提出した日から、転出届に記載された転出予定日当日までの間

申請先

上里町選挙管理委員会(役場庁舎3階)
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く

申請の手続き

 

申請者本人が申請する場合
  1. 国内の最終住所地の選挙管理委員会へ
    (a)本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
    (b)「在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF)」を提出してください。
  2. 国外転出後、4か月以内に最寄りの在外公館へ在留届を提出してください(インターネットでも在留届を提出できます)。
  3. 提出された在留届により国外の住所が確認できましたら、在外選挙人名簿へ登録の移転を行います。
  4. 名簿への登録が完了したら、選挙管理委員会が在外選挙人証を発行し、最寄りの在外公館を通して選挙人に交付します。
申請者の委任を受けた方が申請する場合
  1. 上記(a)(b)に加えて、以下の(c)(d)を最終住所地の選挙管理委員会へ提出してください。
    (c)「申出書(出国時申請)(PDF)」(署名欄は申請者本人が記入してください)
    (d)申請に来た方の本人確認書類
  2. その他の手続きは、上記[ 申請者本人が申請する場合 ]と同様の流れとなります。

 

出国後の手続き

転出先の地域を管轄する日本大使館または総領事館等(在外公館)に在留届を提出
(注意)転出から4か月経過するまでに在留届を提出しない場合は、申請は無効となりますので、ご注意ください。

在外選挙人証の交付

在外選挙人名簿に登録された方には、選挙管理委員会から在外公館を通じて「在外選挙人証」を交付します。この選挙人証は在外選挙の投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。

 

 

関連リンク

総務省ホームページ(在外選挙制度について)

外務省ホームページ(在外選挙人名簿登録申請の流れ)

外務省ホームページ(在外選挙 登録申請先一覧)

在外投票

在外選挙の対象となる選挙

衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(地方選挙は対象外です)

投票方法

(1)在外公館投票

在外公館に出向いて、「在外選挙人証」と本人確認書類を提示し投票する方法です。
投票された投票用紙は在外公館から名簿登録地の選挙管理委員会へ送致されます。

  • 投票期間
    原則として、日本国内で選挙期日が公示・告示された日の翌日から、締切日まで(締切日は在外公館等ごとに異なります)
  • 投票時間
    原則として、現地時間の午前9時30分から午後5時まで(在外公館等ごとに異なります)

(2)郵便投票

在外選挙人名簿に登録した選挙管理委員会に、郵便等で「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を同封して投票用紙等を請求し、その後選挙管理委員会から投票用紙等が届いたら必要事項を記入して選挙管理委員会へ郵便等で投票用紙を送致する方法です。

(3)日本国内における投票

選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国直後(転入届の提出後3か月未経過の方)で選挙人名簿に登録されていない場合は、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
なお、いずれの投票方法においても、「在外選挙人証」の提示が必要となります。

投票日当日の投票

登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。

期日前投票

登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、期日前投票をすることができます。

不在者投票
登録先以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。 なお、事前に、登録先の市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。

 

担当課:上里町選挙管理委員会
  • 郵便番号:369-0392
  • 住所:上里町大字七本木5518番地
  • 電話番号:0495-35-1237