工場立地法の届出一覧
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新設届
(第6条第1項)
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- 特定工場を新設する場合
- 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
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事前の届出
工事着工の
90日前まで
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変更届
(第8条第1項)
(附則
第3条
第1項)
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- 特定工場が届出内容を変更する場合
- 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合
【届出が必要な変更】
- 敷地面積の増減
- 生産施設の増加
- 建築物を取り壊して同じ場所に建て直すこと(スクラップ&ビルド)は、結果的に面積が減少又は変わらない場合でも、建て直した部分を増設とみなします。
- 建築物に変更がない場合でも、用途変更により生産施設面積が増える場合は届出が必要です。
- 緑地、環境施設面積の減少、配置替え
- 緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合を除く。)であっても、届出が必要です。
- 特定工場の一部譲り渡し
- 製造業種の変更
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名称等
変更届
(第12条第1項)
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- 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
- 単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。
- 特定工場の名称、所在地を変更する場合
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事後の届出
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承継届
(第13条第3項)
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譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
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廃止届
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特定工場を廃止する場合
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