届出に関する注意事項 ~準則の考え方~


生産施設

工場敷地面積に占める生産施設面積の割合(生産施設率)が、基準内でなければなりません。

生産施設率

業種別に定められています。(30~65%)
※生産施設面積の割合は業種により異なります。「日本標準産業分類」で対象業種を御確認後、担当までお問合せください。

1 生産施設面積の測定方法
原則として、投影法による水平投影面積を測定します。(延べ床面積ではありません。)

2 生産施設の考え方
(1)生産施設に該当するもの
原則として、製造工程に関わる設備がある建築物と、屋外の設備をいいます。
※生産施設には、用役施設(自家発電施設、ボイラー、コンプレッサー、酸素製造施設、熱交換器、整流器等)を含みます。
(2)生産施設から除かれるもの
下記のもの等は、生産施設とはしません。
• 事務所、研究所、食堂等の独立した建物
• 独立した倉庫関連施設
• 単なる出荷・輸送にのみ利用する施設
• 受、変電施設
• 公害防止施設
• 地下に設置される施設
※工場等の建築物が生産施設となる場合には、原則として当該建築物の全水平投影面積となりますが、同一建築物内の倉庫、一般管理部門の事務所、食堂等であって、壁で明確に仕切られており、実質的に別の建築物とみなされるものがある場合は、当該面積を除くことができます。
※ただし、天井にクレーンが設置されて吹き抜けとなっている場合、壁が床から中空までしかないような場合、及び移動式カーテンウォール、のれんに類するようなカーテン、つい立て等によって仕切られているような場合は、実質的に別の建築物とみなされず、生産施設面積から除くことはできません。
※生産施設と生産施設以外の施設(倉庫、事務所、緑地等)とが空間的に重なる場合、当該部分はすべて生産施設とします。

緑地・環境施設

工場敷地面積に占める緑地面積の割合(緑地面積率)及び環境施設面積の割合(環境施設面積率)が、基準以上でなければなりません。

緑地面積率・環境施設面積率

緑地面積率・環境施設面積率
地域準則条例の概要.pdf( 142KB)のとおりです。

※環境施設には緑地も含まれますので、緑地だけで環境施設面積率を満たすことも可能です。

緑地について

1 緑地とみなされる基準
次の土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とします。
• (1)樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の
保持に寄与するもの
• (2)低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築
物屋上等緑化施設

2 建築物屋上等緑化施設(屋上緑地・壁面緑地)及び駐車場緑地について
地域準則条例が適用される区域では、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の50/100まで、それ以外の区域では、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の25/100までに限り、緑地面積に算入することができます。
壁面緑地の面積の測定方法
建築物その他の直立している部分(直立壁面)において緑化施設を設置した場合の緑地の面積は、緑化しようとする部分の水平延長に1mを乗じた面積とします。
駐車場緑地の補強材について
緑地とみなされる基準を満たすよう、芝等の地被植物で表面全体が被われるタイプを使用してください。

3 樹木の植栽方法
緑地として整備する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設全体が緑地として認められるように、全体に平均的に植栽しなければなりません。
平均して植栽されていない場合は、裸地の部分を除いて、実質的に植栽された部分を緑地とします。

4 緑化工事の終了時期
原則として、緑地の設置届出と同時に届け出た生産施設の運転開始時までとします。

環境施設について

1 環境施設の定義
環境施設とは、下記の(1)~(8)その他これらに類する施設の用に供する区画された土地で、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理されているものをいいます。
• (1)緑地
上記「緑地について」を参照。
• (2)修景施設
噴水、水流、池、滝、つき山、彫像等の施設
• (3)屋外運動場
野球場、テニスコート、バレーボールコート、水泳プール等で屋外にあるもの。
• (4)広場
休息、散歩、キャッチボール、バレーボール程度の簡単な運動、集会等に利用する明確に区画されたオープンスペースで公園的に整備されているもの。(単なる空地、玄関前の車まわりのような場所は該当しません。)
• (5)屋内運動場
一般の利用に供するよう管理されている体育館、屋内水泳プール、屋内テニスコート、武道館等
• (6)雨水浸透施設
浸透管(浸透トレンチ)、浸透ます(雨樋等といった雨水を通すためだけのものは除く。)、浸透側溝、透水性舗装が施された土地等をいいます。これらのうち、雨水を集めて地下に浸透させ、雨水の流出を抑制する目的で設置され、地下水の涵養、浸水被害の防止に資する効果が見込まれるものを環境施設といいます。
• (7)調整池
美観等の面で公園的な形態を整えているものであれば、環境施設とします。
• (8)野菜畑
緑地以外の環境施設とします。
• (9)太陽光発電施設
生産施設に該当する場合は除きます。
• (10)太陽光発電施設のうち、建築物等施設の屋上に設置されるもの

2 環境施設の配置方法
敷地面積の15%以上の環境施設(地域準則条例の適用により15%未満となる場合は、当該環境施設)を工場敷地の周辺部に、周辺地域の土地利用の状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も大きく寄与するように配置してください。

既存工場の特例

昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等(既存工場といいます。)については、準則基準に特例(経過措置)が適用されます。
なお、この経過措置は、準則基準を満たさない場合の救済措置として位置付けられているので、基準を満たすのであれば、経過措置による計算をする必要はありません。