中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の策定
重要なお知らせ
・令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
・令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象になります。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
上里町では町内中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
上里町の導入促進基本計画については以下のとおりです。
上里町導入促進基本計画.pdf
先端設備等導入計画認定について
〇認定を受けられる中小企業者について
中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者
| 業種分類 |
資本金の額又
は出資の総額
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常時使用する
従業員の数
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| 製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
| ゴム製品製造業* |
3億円以下 |
900人以下 |
| ソフトウエア業・情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下
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*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除く。
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
| 主な要件 |
内容 |
| 計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
| 労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
※労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
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| 先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具備品
・建物付属設備
・ソフトウエア
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| 計画内容 |
・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること
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税制支援(固定資産税の課税標準の軽減)
| 主な要件 |
内容 |
| 対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
| 適用期間 |
令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間) |
| 対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1~4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物付属設備※(60万円以上)
※家屋と一体になって効用を果たすものを除く
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| その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
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| 特例措置 |
・1.5%以上の賃上げ方針を表明:3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ方針を表明:5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備
※賃上げ方針がない場合、固定資産税の特例措置を受けることはできません。
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先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画の申請にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
なお、手引きは予告なく修正されることがあるため、中小企業庁ホームページから最新のものをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月)
中小企業庁HP
〇申請時期
原則として、設備取得の30日前までに申請してください。
※該当の設備取得日よりも前に町からの認定が必要となります。
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新規申請に必要な書類
<必須書類>
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.個人情報取扱いに関する同意書 個人情報の取扱いに関する同意書
4.導入する設備等の概要が分かるパンフレット等
<固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類>
上位1~4に加え、以下の書類が必要となります。
5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
<リース契約の場合に必要な書類>
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要となります。
7.リース契約見積りの写し
8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
変更申請に必要な書類
計画認定後に、導入する設備を変更する場合や、設備を追加で取得する場合は、変更申請が必要です。
なお、設備の取得金額や調達金額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請は不要です。
<必須書類>
1.先端設備等導入計画の変更に係る申請書 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更や追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。
2.変更認定申請に係る添付書類 変更認定申請に係る添付書類
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書
4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定を受けたものの写し)
5.設備変更や追加の場合は、概要が分かるパンフレット等
<固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類>
上記1~5に加え、以下の書類が必要となります。
6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
7,従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには必要となります。
<リース契約の場合に必要な書類>
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要となります。
8.リース契約見積りの写し
9.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し