この制度は、こどもの健康と福祉の増進を図ることを目的とし、医療費の一部補助を行っています。 ご利用にはあらかじめ登録が必要となりますので、健康保険課 医療年金係 (1階(8)番窓口)へお問合せください。

支給の対象となるこども

 出生または転入から18歳到達後の最初の3月31日までの方(町内在住で各種健康保険に加入していること)
 ただし、次の方は、支給対象外となります。
1.重度心身障害者医療の対象となっている方
2.児童福祉施設に入所している方
3.生活保護を受けている世帯のこども
※上記1~3の事由に該当しなくなった時は、15日以内に登録手続きを行ってください。

支給の対象となる医療費

 健康保険の適用となるこどもの医療費(一部負担金)及び入院時食事療養標準負担額。
 加入の健康保険から高額療養費や附加給付等の支給がある場合は、その額が差し引かれます。
※ただし、次のものは、支給対象外となります。   
1.保険適用外の費用(例:乳幼児健診、予防接種、薬の容器代、文書料、リネン代、入院時室料差額代など)
2.学校の管理下で起きたけが等により、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付の適用となるもの

登録手続き

 健康保険課医療年金係(1階(8)番窓口)へ次のものをお持ちいただき、15日以内に登録手続きを行ってください。登録をした受給資格者には、こども医療費受給資格証(青色)を交付します。
 出生や転入日より15日過ぎた登録手続きの場合は、手続きをした日より支給対象となります。

お持ちいただくもの 

  1. こどもの健康保険証
    ※社会保険等の手続きで、保険証がすぐに発行されない場合は、窓口にその旨お話ください。
  2. 受給資格者(保護者)の通帳
  3. 印鑑(朱肉を必要とするもの)

医療機関にかかるとき

 埼玉県内の医療機関(医科・歯科・薬局)を受診する際に、健康保険証と受給資格証の2つを提示することにより、医療費(一部負担金)の窓口払いはありません。
 ただし、次の(1)~(5)に該当した場合は、医療費をいったんお支払いただきます。

  • 【1】受給資格証を提示しなかったとき
  • 【2】埼玉県外の医療機関を受診したとき
  • 【3】柔道整復、はり・きゅうを受診したとき
  • 【4】1医療機関での1ヶ月の医療費が21,000円を超えたとき
  • 【5】学校の管理下で起きたけが等による受診

 【1】~【4】の場合は、 診療月の翌月以降に月ごと、医療機関ごと・入院・外来ごとに領収書原本を添えて申請いただくと、後日、指定の口座に振込みます。
 また【5】は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の適用とならない場合のみ、支給対象となります。

登録事項に変更が生じた場合(町内転居、保険証が変わる等)は、変更の届出をお願いします。

お持ちいただくもの・・・受給資格証、保険証、印鑑等

受給資格がなくなった場合(転出等)は、資格喪失届とともにこども医療費受給資格証の返却をお願いします。

お持ちいただくもの・・・受給資格証、印鑑、保険証(但し、上里町の国民健康保険に加入されている場合のみ)