農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
まずは、 農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の貸借については地権者と耕作者の間に農地中間管理機構(埼玉県農林公社)が入る農地中間管理事業や、町が実施する利用権での貸借りがありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格者法人の要件を満たすこと(旧農業生産法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件) ※150日以上
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 農地所有適格者法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。(旧農業生産法人)
農地法第3条許可事務の流れ
- 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
- 上里町農業委員会では、申請書の 受付の締切日(毎月10日)から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
申請についての相談 |
※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
[住所:児玉郡上里町大字七本木5518
TEL: 0495-35-1235 ] |
申請書の記入
|
※ 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。
なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。
※ 別添の必要書類一覧表をご参照ください。(ページ内下部参照)
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 |
必要書類の入手 |
↓↓
申請書提出前の再確認
|
※ 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や必要書類一覧をご確認ください。 |
↓
申請書の提出/受付
|
※ 農業委員会事務局までお越しください。
※ 「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。
|
農業委員会等の流れ
(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。)
申請書の提出/受付
|
毎月10日締切り(10日が土日祝日の場合は翌開庁日が締切日となります。) |
↓
申請内容の審査
|
※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 また、現地調査を行います。
※農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。農業委員会総会は傍聴ができます。また、総会の会議録は農業委員会事務局で閲覧ができます。 |
農業委員会総会 毎月25日前後 |
↓
許可書の交付 |
※農業委員会総会の翌日から3日以内に交付いたします。 |
申請書等について