利用権設定等促進事業
担当課/ 農業委員会事務局 電話番号/ 0495-35-1235
農地を貸したい方、借りたい方は
農地を借りて経営規模を拡大したり、労力不足から農地を貸したい。このような場合、農地の有効利用を図るために、当事者の意向をもとに計画的に農地の貸し借りを行うものです。また、この事業には次のような特徴があります。
- この制度の貸し借りは農地法の許可が不要
- 期間がくれば、確実に所有者に戻る
- 貸し借りをくり返し継続することができる
※農地の平均的な賃借料情報は農業委員会事務局で公表しています。
※詳しいことは、農業委員会事務局へお問い合わせください。