農地について

担当課/ 農業委員会事務局  電話番号/ 0495-35-1235

農地改良

農地の改良(表土の入替え等)については、1,000m 2未満は農業委員会の届出、1,000m 2以上は県知事の許可が必要となります。

農地の相続

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。

届出に必要なもの

 〇農地法3条の3届出(相続)

 〇印鑑

 〇相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことが確認できる書面