固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している方に固定資産税が課税になります。
(1) 固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、
- 土地・建物登記簿に登記されている人
- 課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡されている場合等は、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有されている人が納税義務者となります。
(2) 税額算定のあらまし
課税標準額×税率=税額となります
課税標準額 |
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。 |
免税点 |
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
市町村の区域内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
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税率 |
固定資産税の税率は1.4%です。 |
(3) 建物を取り壊した際の申告について
建物を取り壊したときは、「建物滅失申告書」に必要事項を記入の上、税務課資産税係へ提出してください。固定資産税課税明細書(納税通知書に添付)等で建物が特定できる場合は、電話でも受付できます。また、建物滅失申告入力フォームからも申告できます。
※賦課期日(1月1日)以降に取り壊した場合、翌年度から課税がされなくなります。(例:令和6年3月
に取り壊した場合⇒令和7年度固定資産税から課税がされなくなります。)
※申告のあった建物については、税務課職員が現地へ確認に伺います。
※建物が登記されている場合は、法務局(さいたま地方法務局本庄出張所)での滅失登記手続きが必要です。
(4)償却資産の申告について
1.償却資産とは
製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
太陽光発電設備の申告について.pdf(131KB)
2.申告について
上里町内において、法人あるいは個人で事業を営んでいる方や上里町内の事業所に機械等をリースしている方は、 毎年1 月1日現在にその事業のために所有する構築物、工具、器具、備品等について、税務課資産税係に申告する必要があります。
申告方法
- 時期:毎年1月31日まで(※窓口での申告につきましては土・日・祝日は除きます)
- 手続きが必要な方:上里町内において、法人あるいは個人で事業を営んでいる方や上里町内の事業所に機械等をリースしている方
種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)
※お持ちでない場合は、お送り致しますのでご連絡ください。
- その他必要なもの: マイナンバーカード※個人事業主の場合
(または、通知カードと本人確認書類)
電子申告(eLTAX)
3.わがまち特例について
一定の要件に該当する資産については、課税標準の特例適用により、税負担の軽減が図られています。
主なものとして、ページ下部に一覧を載せておりますのでご参照ください。
該当される資産を所有される方は、必要書類を添えて、「固定資産税の課税標準の特例に係る届出書」を提出してください。
わがまち特例一覧(27KB)
特例申請書(33KB)
その他ご不明な点等ございましたら、下記の連絡先までお問合せください。