償却資産の概要

 

 製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

ア 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
イ その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(法人税所得税を課されない者が所有するものを含みます。)であること。
ウ 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと。
エ 自動車税の課税客体となる自動車及び軽自動車税の課税客体となる軽自動車等でないこと。

上記のア~エまで全て満たしたものが申告対象資産となります。

 

申告について

毎年1月1日現在(賦課期日)所有している償却資産について、その名称、種類、数量、取得価格、その他価格の決定に必要な事項などを申告していただきます。なお、自社電算により課税標準額まで算出された申告書(電算申告書)も受け付けております。
 申告期限は毎年1月31日(土日の場合はその翌日)です。
 申告書の控えが必要な場合は、申告書を二部(提出用、控用)作成して提出してください。
また、郵送で提出いただく場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 

 

令和6年度 償却資産(固定資産)申告の手引(PDF:591KB

耐用年数表 (PDF:229KB)

 

申告には便利な電子申告(eLTAX)ご利用ください。

 

電子申告について(PDF:263KB)

地方税共同機構ホームページ(https://www.lta.go.jp/)

 

様式類

申請書様式

償却資産申告書(償却資産課税台帳)・種類別明細書(増加資産・全資産用)・(減少資産用)(PDF:435KB)

償却資産申告書(償却資産課税台帳)・種類別明細書(増加資産・全資産用)・(減少資産用)(Excel:148KB)

 

記載例

  償却資産申告書 ・種類別明細書(増加資産・全資産用)・(減少資産用)(PDF:523KB

 

 

太陽光発電設備について

 太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。以下の『1.申告が必要となる方』をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。毎年12月に償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課資産税係までご連絡ください。
※償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれる限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

 

1.申告が必要となる方

設置者

申告が必要となる場合

法人

事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります

個人(個人事業主)

店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。

 

個人

住宅や土地に設置した太陽光発電設備を事業の用に供する場合は償却資産として申告の対象となります。

発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。

※「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。

 

2.償却資産と家屋の区分

 償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。

太陽光パネルの設置方法

太陽光発電設備

太陽光 パネル

架台

接続ユニット

パワーコンディショナー

表示ユニット

電力量計等

 

家屋に一体の建材(屋根材など)として設置

家屋

家屋

償却

償却

償却

償却

 

架台に乗せて屋根に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

 

家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)

償却

償却

償却

償却

償却

償却

 

 

3.太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

 太陽光発電設備において、一定の要件を満たし必要書類を添付しご申請いただいた場合、固定資産税における課税標準の特例が適用される可能性があります。

下記の案内を参考に該当資産がある場合は申請をご検討ください。

 

太陽光発電設備に係る課税標準の特例措置(PDF:77KB)

 

その他特例について

 地方税法349条の3、同法15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。

 該当資産をお持ちの方は、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の適用欄に該当条項を記載し、添付書類(固定資産税の課税標準の特例に係る届出書・許認可書などの写し)と共に提出してください。

 

その他の特例一覧表(PDF:183KB) 令和5年4月1日現在

 

固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(Word:34KB

 

固定資産税の課税標準の特例に係る届出書記載例(PDF:97KB)