「相続人代表者指定届出書 兼 固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします
【概要】
固定資産(土地・家屋)の登記簿(課税台帳)上の所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記等が完了していない場合には、その固定資産は「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が納税義務者となります。
現所有者に該当する方は、上里町税条例第74条の3に規定する固定資産の現所有者に関する申告が必要となります。また、現所有者が複数存在する場合には、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表の方を申告していただく必要があります。
(様式)
相続人代表者指定届出書 兼 固定資産現所有者申告書(PDF)(記入例あり)
相続人代表者指定届出書 兼 固定資産現所有者申告書(Excel)(記入例あり)
相続登記に関するお問い合わせについて ⇒ 法務省HP<外部リンク>
【注意事項】
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(法定相続人、受遺者等)の共有財産となり、現所有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。
「相続人代表者指定届出書 兼 固定資産現所有者申告書」は、固定資産税課税台帳上の所有者に関する申告となります。相続登記や相続税とは関係ありません。不動産登記法の名義変更は、法務局にて行う必要があります。
【提出先・提出方法】
上里町役場税務課資産税係((13)番窓口)へ直接提出、または郵送してください。
相続登記の義務化について
令和6年4月1日より、3年以内の相続登記が義務化になりました
「相続登記」とは相続した土地や建物について、相続したことを法務局へ申請し、不動産登記簿の名義を変更することです。令和6年4月1日より、これまで任意だった相続登記の申請が義務化されました。
(1) 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければいけません。
(2) 令和6年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象になります。⇒令和9年3月31日までに相続登記をお願いします。
(3)正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。⇒ 法務省HP<外部リンク>(相続登記の義務化について)
不動産登記されていない家屋を相続したときは
「固定資産所有名義人(変更)届出書」の提出をお願いします
【概要】
不動産登記されていない建物を相続したときは、「固定資産所有名義人(変更)届出書」を提出してください。
なお、不動産登記されている建物については、不動産登記に基づき、課税台帳名義人の変更をしております。
(様式)
固定資産所有名義人(変更)届出書(PDF)(記入例あり)
固定資産所有名義人(変更)届出書(Excel)(記入例あり)
【添付いただくもの】
所有又は変更されたことの分かる書類(遺産分割協議書 等)
【提出先・提出方法】
上里町役場税務課資産税係((13)番窓口)へ直接提出、または郵送
【注意事項】
この届出をしたことにより、未登記の建物が不動産登記されることはありません。
不動産登記については、法務局にお問合せください。⇒ 法務局リンク<外部リンク>