1.制度の概要

 

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、保険者(上里町)から払い戻されます。

 

2.制度を利用できる人

要介護認定または要支援認定を受けている被保険者

 

3.支給限度基準額

要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、一律20万円

 

  • 下記の(1),(2)いずれかに該当した場合、給付実績がリセットされ、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の給付を受けることができます。

(1)初めて住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日時点の要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合(要支援2と要介護1は1つの区分として取り扱います)※1回限り

(2)転居した場合(一つの住民票住所地につき、20万円)

 

4.給付される金額

実際に住宅改修にかかった費用の原則9割(一定所得以上の方は8割・7割)が給付されます。(小数点以下切り捨て)

  • 保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となります。
  • 負担割合の判断基準日は、領収日(領収書記載日)となります。
  • 5.支給要件

    下記の(1)~(3)のすべてに該当する住宅改修にかかる費用が対象です。

    (1)要介護者等が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)に対して行う改修であること

  • (2)厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること

    (3)要介護者等の心身の状況や住宅の状況等を勘案し、必要と認められる住宅改修であること

厚生労働大臣が認める住宅改修の種類

(1)手すりの取付け

 

廊下・便所・浴室・玄関等に、転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的とする

手すりの形状は、二段式・縦付け・横付け等適切なものとする

取り付けに際して工事を伴うものとする

 

(2)段差の解消

 

居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差および、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するためのものとする(敷居を低くする工事・スロープを設置する工事・浴室の床のかさ上げ等)

取り付け工事に際しては固定することが必要

 

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

 

居室においては、畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更

浴室においては、床材の滑りにくいものへの変更

通路面においては、滑りにくい舗装材等への変更

 

(4)引き戸等への扉の取り替え

 

開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテン等に取り替え

ドアノブの変更・戸車の設置等

扉の新設

扉の撤去

 

(5)洋式便器等への便器の取り替え

 

和式便器を洋式便器に取り替え

洋式便器から、身体状況に合わせた洋式便器への取り替え

 

(6)その他 (1)~(5)の住宅改修に付帯して必要な工事

 

6.手続きの流れ

 

住宅改修費の支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りの方法があります。下記(1),(2)を必ず確認してください。

 

(1)事前確認申請が必要です。事前申請なく工事の着工をすると支給できません。

(2)事前確認申請は、工事着工予定日の7日前までに申請してください。 

【償還払い】の場合

【受領委任払い】の場合

住宅改修を行った被保険者が、改修に係る費用の全額を一旦事業者に支払い、あとで申請すると、介護保険から被保険者に対し費用の9割(一定以上所得者は8割又は7割)を支払います。

住宅改修を行った被保険者が、改修に係る費用の1割(一定以上所得者は2割又は3割)を事業者に支払い、残りの9割(一定以上所得者は8割又は7割)分については、介護保険から事業者に対して支払います。

※介護保険料に未納がある方等は【償還払い】となります。

 

1. 相談

被保険者から住宅改修についてケアマネジャー等に相談

被保険者から受領委任払いでの住宅改修についてケアマネジャー等に相談

                             ↓

2. 住宅改修事前確認申請

被保険者は、次の書類を町に提出し、住宅改修支給の事前申請を行います。

 

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書

(2)住宅改修が必要な理由書

(3)居宅介護(介護予防)住宅改修  ADL確認表

(4)工事費(改修費)見積書

(5)住宅改修前後の状況がわかるもの(日付の入った現況写真・施工計画図面等)

(6)居宅サービス計画書

(7) 住宅の所有者の承諾書(※支給申請を行う被保険者と住宅改修が行われる家屋の所有者が異なる場合)

被保険者は、次の書類を町に提出し、住宅改修支給の事前申請を行います。

 

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書【受領委任払用】

(2)~(7)については左記【償還払い】と同様

(8) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払申請書兼同意書

                             ↓

3. 住宅改修事前確認結果の通知

町は事前確認申請で提出された書類等を基に審査し、保険給付として適当な改修と確認できた場合、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認結果通知書を発行する。

町は事前確認申請で提出された書類等を基に審査し、保険給付として適当な改修と確認できた場合、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認結果通知書【受領委任払用】を発行する。

                             ↓

4. 確認結果通知が到着後、工事着工・完了

                             ↓

5. 住宅改修費支給申請

被保険者は次の書類を町に提出し、住宅改修費支給の申請をします。

 

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

(2)工事費内訳書

(3)工事後写真(日付の入っているもの)

(4)領収書(工事に要した費用)

被保険者は次の書類を町に提出し、住宅改修費支給の申請をします。

 

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書【受領委任払用】

(2)(3)については左記【償還払い】と同様

(4)領収書(工事に要した費用の利用者負担額)

                             ↓

6. 住宅改修費支給の決定及び振込み

町は書類審査・実地調査等の結果により、支給(不支給)の決定をし、被保険者に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書を送付。

支給決定の場合は、被保険者指定口座に振り込み。

町は書類審査・実地調査等の結果により、支給(不支給)の決定をし、被保険者及び当該業者に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書【受領委任払用】を送付。

支給決定の場合は、当該事業者指定口座に振り込み。

 

 

7.住宅改修に関するQ&A

厚生労働省が示している介護サービス関係Q&Aから住宅改修部分を抜粋した一覧を掲載します。なお、掲載したQ&Aの内容は変更となる場合がありますのでご了承ください。

   住宅改修に関するQ&A(198KB)

 

8.住宅改修適正化事業について

申請された工事が被保険者に合った改修となっているか等により、保険給付の対象として適正か否かを確認します。その際、工事内容についての質問や確認、住宅改修後に現地確認を行うことがありますので、ご協力をお願いいたします。

 

9.住宅改修の手引き

介護保険制度における住宅改修が効果的かつ適正に行われるように手引きを作成しましたので、ぜひ活用してください。

   住宅改修の手引き