介護や日常生活の支援が必要となったときは、要介護・要支援認定の申請が必要です。申請から認定まで以下の手順を踏んでいくため、1ヶ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
1.対象者について
対象者は、以下のいずれかに当てはまる方です。
・65歳以上の方(第1号被保険者)
・40歳以上64歳未満の健康保険に加入している方で、特定疾病(16疾病)に該当される方(第2号被保険者)
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
区分 |
65歳以上の方 |
40歳以上64歳未満の健康保険に加入している方で、特定疾病(16疾病)に該当される方
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対象者
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- 寝たきり、認知症などで食事、排泄、入浴などの日常生活に介護が必要な方
- 日常生活の一部に支援が必要だが心身の機能維持・改善が見込める方
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下記の特定疾病によって、介護または支援が必要となった方
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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2.認定申請について
申請方法・窓口 |
上里町役場高齢者いきいき課(1階10番窓口)までお越しください。
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申請者 |
原則、 要介護・要支援認定を受けたい対象者本人またはご家族。
上記のいずれの方も申請ができない場合は、対象者の状況をご存じの方。
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必要書類 |
1.介護保険要介護認定・要支援認定申請書
2.要介護認定・要支援認定状況確認票
3.介護保険被保険者証
(第2号被保険者の方で新規申請の場合は、発行されていないため、不要です)
4.医療保険被保険者証
※上記1と2については、窓口にてお渡しすることが可能です。
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お伺いする事項 |
主に下記内容についてお伺いします。
1.申請者の氏名、住所、連絡先。
2.対象者の氏名、住所、生年月日、連絡先、家族構成。
3.介護が必要になったいきさつ、現在の心身の状況、病名・けがの種類。
4.主治医、最近の受診状況(受診日)。
5.要介護・要支援認定を受けた場合に利用したいサービス。
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3.訪問調査・主治医意見書の作成について
訪問調査
高齢者いきいき課の認定調査員が自宅、病院、施設等を訪問し、心身の状況を調査します。調査はすべて予約制になっており、調査時間は1時間から1時間半程度です。
※発病、受傷した直後などは、病状が安定するまで、認定調査が行えない場合があります。
主治医意見書
心身の状況について、医学的所見を記載した主治医意見書を主治医に作成してもらいます。高齢者いきいき課から主治医に直接依頼しますので、申請者の費用負担はありません。
※主治医意見書の作成には、直近の受診が必要な場合がありますので、あらかじめ主治医にご相談ください。
4.審査・判定について
一次判定
認定調査員が実施した訪問調査の結果と主治医意見書の2つをあわせてコンピュータで処理し、一次判定の要介護度を算出します。判定基準(コンピュータソフト)は全国共通です。
二次判定
保健・医療・福祉の専門家により構成される介護認定審査会において、一次判定の結果と主治医意見書に基づき、要介護または要支援の区分を判定します。
5.認定・通知について
介護認定審査会の審査結果に基づき、町が認定し、認定結果通知、介護保険被保険者証、負担割合証等を郵送します。認定結果は、介護(予防)サービスの必要度に応じ「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当(自立)」となります。
※「非該当(自立)」の場合でも、将来的に要介護状態となる危険性が高い方は、「事業対象者」の認定を受けることができます。
非該当(自立)
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介護保険のサービスは利用できませんが、町が行う介護予防サービスを利用できる場合があります。
詳しくは地域包括支援センターにお問い合わせください。
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要支援1・2
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介護保険を利用した介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
日常生活の一部に支援が必要だが心身の機能維持・改善が見込める方が対象です。
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要介護1~5 |
介護保険を利用した介護サービス(介護給付)を利用できます。
日常生活の多くの場面で介護の必要性が高い方が対象です。
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6.サービス計画(ケアプラン)作成・サービス利用について
サービス計画(ケアプラン)
在宅サービスを利用する場合は、利用者の希望や状態に基づき「いつ」「どんなサービスを」「どれくらい」利用するかをまとめたサービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。
要支援1・2と判定された方 |
ケアプランの作成は、地域包括支援センターまたは地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が作成します。地域包括支援センターまでご連絡ください。 |
要介護1~5と判定された方 |
ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所が作成します。居宅介護支援事業所を1ヶ所選んで、直接連絡をして依頼・契約をしてください。 |
居宅介護支援事業所は、町内に11ヶ所あります(事業所一覧表)。町外の居宅介護支援事業所を選んで依頼・契約していただくことも可能です。
なお、施設入所を希望される場合は、入所を希望する施設へ直接申し込みをしてください。
サービス利用
作成したケアプランに基づき、必要なサービスを利用します。サービス利用者は、利用者負担額(提供されたサービスの1割相当額(※))をサービス提供事業者へ支払う必要があります。
※一定以上の所得がある場合は2割または3割相当額が利用者負担額となります。
7.要介護・要支援認定の更新申請について
有効期間は介護認定審査会の意見に基づき、3ヶ月から48ヶ月の範囲において決定されます。引き続き介護サービスを利用する場合は、有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までの間に、更新の手続きが必要です。有効期間満了日が近づいている方には、高齢者いきいき課から事前に更新のお知らせを送付します。更新申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、介護認定審査会による審査・判定が行われます。
8.要介護・要支援認定の変更申請について
有効期間内に心身の状態が変化し、現在の要介護・要支援状態区分に該当しなくなった場合は、区分変更申請をすることができます。変更申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、介護認定審査会による審査・判定が行われます。
9.要介護・要支援認定の引き継ぎ(転入継続)について
前住所地で介護サービスを利用していた方が、上里町で引き続き介護サービスを利用する場合は、手続きが必要です。
1.前住所地で転出時に発行される「受給資格証明書」を、転入日から14日以内にお持ちいただき、要介護・要支援認定の引き継ぎ(転入継続)の手続きをしてください(前住所地で受給資格証明書が発行されない場合でも、必ず手続きが必要です)。
2.転入日から14日以内に手続きをしなかった場合は、通常の新規申請として扱うこととなりますので、ご注意ください。