農業に使用する軽油引取税の免除制度について
◇対象となる農業用の軽油
農業を営む人または法人や委託を受けて農作業を行う方が、次の農業機械(白ナンバー登録車両を除く。)を動かすための軽油が免除対象となります。
機械の種類
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免除対象になる具体的な農業用機械
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動力耕うん機
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動力耕うん機等当該業務に使用する機械の動力源
(例)トラクター、コンバイン、田植機、防除機など
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耕うん整地用機械
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栽培管理用機械
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収穫調整用機械
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植物繊維用機械
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畜産用機械
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※精米機やビニールハウスの加温等に使用する軽油は対象外です。
◇免税を受けるには
(1)県税事務所に免税軽油使用者証(以下「使用者証」という。)の交付申請を行い、使用者証の交付を受ける。
(2)免税証の交付申請を行い、県税事務所から免税証の交付を受ける。(使用者証と同時申請可)
(3)免税証を指定されたガソリンスタンド等に提出し、軽油を購入する。
◇申請手続きの方法について
使用者証、免税証ともに県税事務所に問い合わせて申請に必要な書類を確認し、準備をしてから申請してください。
◇報告書について
免税軽油使用者は、原則1か月間に購入した軽油の数量、購入した日、使用の実績などについて、翌月末までに県税事務所に報告する必要があります。
◇問合わせ先
本庄県税事務所
本庄市朝日町1-4-6 埼玉県本庄地方庁舎 電話22-6153
★令和5年7月11日に埼玉県税条例が改正され、農業及び林業等に使用する軽油の免税手続が緩和されました。詳しくは、次の埼玉県のチラシを御覧ください。
農業に使用する軽油の免除制度の御案内 .pdf(1198KB)