国保税は、納付書や口座振替で納付する普通徴収と、年金から天引きする特別徴収のどちらかの方法により納付します。
普通徴収(納付書や口座振替による納付)
7月から翌年2月までの8期で納めます。納期限は各月末日ですが、その日が土日祝日(金融機関の休業日)の場合は、その翌日が納期限となります。
口座振替の原則化について
町では、「上里町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱(令和4年4月1日施行)」の制定に伴い、国保税の普通徴収の納付については、特別に事情がある世帯を除き、口座振替による納付が原則となりました。これは国保税の納期限内納付を促進し、収納率の向上を目的として実施するものです。納付書で納付されている方は、便利で確実な口座振替へのご協力をお願いいたします。
※口座振替の場合、所得税・住民税の確定申告等における社会保険料控除を適用できる方は、口座名義人の方のみとなりますのでご注意ください。
手続き
口座振替を開始するには、「上里町税等口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」を金融機関または役場へ提出する必要があります。詳しいお手続き方法については、こちら(▶納税「口座振替制度をご利用ください」)をご確認ください。
※すでに口座振替登録がお済みの方は、新たなお手続きは不要です。また、納期が過ぎたものは口座振替できませんので、納期限前にお手続きください。
特別徴収(年金からの天引きによる納付)
次の1~3すべてに該当する世帯は、公的年金から特別徴収での納付となります。
1.世帯主が国保に加入しており、その年金受給額が年額18万円以上である。
2.世帯主も含めた世帯内の国保加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満である。
3.世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方
※年度途中で75歳になる方のいる世帯は、特別徴収の対象となりません。
すでに年金から特別徴収の方
4月から翌年2月までの偶数月の6期で納めます。4月・6月・8月の徴収額は前年度2月の徴収額と同額になります。10月以降の徴収額については、7月中旬に送付する納税通知書でご確認ください。(税額の確認箇所については、▶納税通知書の見方18番をご覧ください。)
新たに年金からの特別徴収が始まる方
65歳になる方のうち、上記1~3に該当する方は、誕生月によって下記のとおり特別徴収に変わります。
※特別徴収への切り替え時期は、上記の条件や年金の支給状況等により前後する場合があります。目安としてご確認ください。
●3月に65歳になる方 ・・・翌々年度の4月より特別徴収開始
●4月~9月に65歳になる方・・・翌年度の4月より特別徴収開始
該当の方には、4月上旬に「国民健康保険税特別徴収(仮徴収)通知書」を送付し、特別徴収税額をお知らせします。
●10月~2月に65歳になる方・・・翌年度の10月より特別徴収開始
| 普通徴収 |
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1期 |
2期 |
3期 |
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| 特別徴収 |
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4期 |
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5期 |
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6期 |
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該当の方には、7月中旬に送付する納税通知書で、普通徴収分と特別徴収分の税額をお知らせします。なお、納付方法が口座振替でない方には、普通徴収分の第1期~第3期分の納付書を同封しています。
特別徴収から普通徴収への変更
特別徴収の方のうち、次の1及び2の要件を満たす方は、税務課住民税係(役場1階12番窓口)へ申し出ていただくことにより、国保税を口座振替により納付いただくことも可能です。
1.過去2年間の国保税を、滞納することなく納めていただいている方。
2.これからの国保税を、口座振替により納めていただける方。
新たに口座振替を申し込む場合は、上里町税等口座振替依頼書(自動払込利用申込書)の提出が必要となりますので、通帳と通帳届出印をご持参ください。なお、窓口にて申し出ていただいた後、速やかに特別徴収を中止する手続きを行いますが、申し出の時期によっては、次々回分以降の年金から中止させていただく場合もありますので、ご了承ください。