税額について
Q. 去年より税額が上がっているのはどうしてですか。
A. 主に以下の理由が考えられます。
・税率や課税限度額が変わった。
・前年度と比較して加入者の所得が増えた。
・国保加入者の人数が増えた。
・加入者が40歳に到達し、介護分が課税されるようになった。
・前年度に適用されていた軽減が適用されていない。
世帯によって課税の状況は異なりますので、詳しくお知りになりたい場合は、納税通知書をお手元にご用意のうえ、税務課住民税係(役場1階12番窓口)までお問い合わせください。
Q.加入者ごとの税額はどこで分かりますか?
A.加入者ごとの税額については、納税通知書の下部「国民健康保険税個人明細書」の個人別概算賦課額で確認できます。詳しくは▶納税通知書の見方16番を確認ください。
Q. 第1期だけ税額が高いのはなぜですか?また、他の期に振り分けられますか?
A. 国保税は法令により、年税額を期別に分けて計算したとき、各期に1,000円未満の端数があったときは、その端数金額の合計を最初の期に合算することとなっています。そのため、他の期と比べると最初の期だけ税額が高くなり、それを各期に振り分けることはできません。
Q. 収入がなくても、国保税は0円にならないのですか?
A.国保税には、加入者の前年の所得に応じて計算される「所得割」と、加入している人数に応じて計算される「均等割」があります。収入がない場合には、所得割はかかりませんが均等割が課税されるため、税額が0円になることはありません。なお、世帯の前年中の合計所得が一定の基準以下であれば、均等割が軽減される制度があります(▶低所得世帯に係る軽減)。
Q.家族に障がいのある者がいます。国保税は安くなりますか?
A.国保税は、世帯主および加入者の前年中の所得によって計算されます。また、障がいのある方に対する国保税の減額の制度はありませんので、障がいの有無によって税額が変わることはありません。上里町で受けられる軽減・減免制度については、こちらをご確認ください。(▶軽減制度・減免制度)
Q.生命保険料控除や医療費控除などの控除額を申告すると、国保税は安くなりますか?
A.国保税の算定基礎となる「課税標準額」は、所得金額から一人あたり43万円※の基礎控除額を控除した金額です。そのため、所得税の申告等で生命保険や医療費控除などの所得控除を申告しても、国保税の課税標準額は変わらず、税額も変わりません。
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて、基礎控除額が段階的に少なくなります。
Q.後期高齢者医療保険料と一緒に国保税も払うのはどうしてですか?
A.世帯主の方が75歳(後期高齢者)になっても、同じ世帯に国保に加入している方がいる場合は、引き続き世帯主の方が国保税の納税義務者になるためです。また、年度の途中で75歳になる方の場合は、75歳の誕生日の前月分まで(例:9月生まれの方→4月~8月分)の国保税をあらかじめ計算し、7月中旬頃に納税通知書をお送りしています。
Q.以前住んでいた市町村と国保税の税額が違うのはなぜですか?
A.国保税の算定方法が市町村ごとに異なるためです。市町村によって財政状況や加入者の年齢構成などに違いがあるため、それぞれの市町村の実情に応じた算出方法(税率等)が定められています。
Q.職場で健康保険料が引かれたのに、国保税もかかることはありますか?
A.場合によっては「職場の健康保険料」と「国保税」の両方がかかることがあります。健康保険料は原則として月末の加入状況に基づき納付します。ただし、例外として「同じ月の中で職場の健康保険に加入し、同じ月内に資格を喪失した(=同月得喪)」場合については、月末時点で退職していても1か月分の職場(健康保険組合等)の保険料を納めなければなりません。例えば、7月1日に就職(職場の健康保険に加入)した人が、7月10日に退職(職場の健康保険を資格喪失)し、7月11日以降は上里町で国保に加入した場合、職場に対して7月分(1か月分)の保険料を納めるのに加えて、7月31日時点で国保に加入していれば上里町に対しても国保税を納めなければなりません。職場の健康保険は1日でも加入していれば、最低でも1か月分の保険料が発生しますので、ご注意ください。
Q.会社を退職しました。任意継続の保険料と国保税を比べるには、どうしたらよいですか?
A.任意継続の保険料は、退職前に加入していた保険組合・協会が算定しますので、詳しくはそちらへお問い合わせください。国保税はこちら(▶オンライン試算フォーム)から試算ができますので、ご利用ください。また、電話や窓口でも試算を行っております。税務課住民税係までお問い合わせください。