納税義務者

国保税は、世帯主が納税義務者となります。そのため、世帯主が国保に加入していない場合でも、同じ世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主は「擬制世帯主」として納税義務を負い、納税通知書(以下「通知書」)が送付されます。なお、国保税の計算に擬制世帯主は含まれませんが、▶低所得世帯に係る軽減の判定には擬制世帯主の所得も含めて判定されます。

 

税額の決定と通知

国保の資格を取得すると被保険者となり、国保税が課税されます。国保税は、4月から翌年3月までの1年度分をまとめて計算し、毎年7月に税額を決定します。決定した税額は、7月中旬ごろ、世帯主あてにお送りする通知書でお知らせします。年度の途中で国保に加入・脱退した場合は、月割での計算となり、手続きの翌月に通知書を送付します。

 

納税通知書について

通知書には年税額、納付額、加入状況等が記載されています。届きましたら内容をご確認ください。また、税額などに関するお問い合わせには、通知書に記載の「被保険者番号」が必要となりますので、お手元にご用意のうえお問合せください。通知書の詳しい見方についてはこちら(▶納税通知書の見方)をご確認ください。

 

税額が変更になったとき

国保への加入・脱退などで税額が変更になった場合は、手続きの翌月に決定(更正)通知を送付します。納付書で納付している方は、決定(更正)通知が届くまでは現在お持ちの納付書でご納付ください。送付された決定(更正)通知に納付書が同封されている場合は、次回以降そちらをご使用ください。

なお、税額が減額となったことにより納め過ぎが発生した場合は、別途「還付充当通知書」でお知らせし、国保税を還付します。ただし、国保税や他の町税に未納がある場合は、還付金を未納分へ充当します。

 

国保税の社会保険料控除について

1年間(1月から12月まで)に支払った国保税は、所得税や住民税の社会保険料控除として、年末調整や確定申告で申告できます。ただし、申告できるのは実際に国保税を納付した方に限られます。口座振替で納付の場合は口座名義人、特別徴収(年金からの天引き)の場合は年金受給者本人の申告にのみ適用できます。

なお、1年間のうちに、納期限が先のものを既に納付した場合や、過年分のものを納付した場合も、社会保険料控除の対象となります。一方、納期限が到来していても、納付がない場合は控除の対象となりませんのでご注意ください。

申告の際は、通知書、領収書、通帳への記帳内容等で納付額をご確認ください。紛失等により納付額が不明な場合は、納付額確認書を発行できますので、税務課収税係(役場1階11番窓口)までお越しください。

 

前年中の所得申告について

国保に加入している16歳以上の方は、前年中の所得の申告が必要となります。これは、国保税が加入者および世帯主(擬制世帯主を含む)の前年中の所得で税額の算定や軽減の判定を行うためです(詳しくは▶税率と算定方法、▶低所得世帯に係る軽減をご覧ください)。

新しく国保に加入した方のうち、未申告の方には税務課住民税係より申告の案内通知を郵送するほか、国保加入の届出書に記載された携帯電話番号へ「SMS(ショートメッセージサービス)」を利用してメッセージを送信しております。通知が届きましたら、内容をご確認のうえ、申告をお願いします。

 

※SMSの発信番号についてはこちら(▶SMSの本格導入について)をご確認ください。また、メッセージに心当たりがない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。