引っ越した場合の個人住民税は?

Q 私は平成29年4月1日に上里町から本庄市に引っ越しました。ところが6月に上里町から平成29年度の個人住民税の納税通知書が送られてきました。私の個人住民税は本庄市に納めるのではないでしょうか?

A 個人住民税は、賦課期日(1月1日)現在の住所地で課税されることになっています。質問者様の場合は、平成29年1月1日現在は上里町に住所がありましたので、その後、4月1日に本庄市に引っ越しされても、平成29年度の個人住民税は上里町に納めていただくことになります。

亡くなった場合の個人住民税は?

Q 私の父は平成29年の2月に死亡しましたが、昨年中に父が得た所得に対して平成29年度の個人住民税はかかるのでしょうか?

A 平成29年度の個人住民税は、平成29年1月1日現在で、上里町に住所のある方で、前年の1月から12月まで一定額以上の所得があった方に対して課税されます。したがって、今年になってから亡くなられた方には、平成29年度の個人住民税がかかることになります。この場合の納税義務は、その相続人に引き継がれることになります。

年の途中で海外へ転勤した場合の個人住民税は?

Q 私は、A社に勤務し上里町に住んでいましたが、平成29年4月1日付で2年間の予定で海外に転勤することになり、上里町役場に「転出届」と「納税管理人申告(承認申請)書」を提出の後、同日に出国しました。この場合に平成29年度および平成30年度の個人住民税は課税されるのでしょうか?

A 個人住民税の納税義務は、賦課期日である1月1日時点の住所の有無により確定されており、出国しても納税義務は消滅しないこととされています。したがって、質問者様の場合は、平成29年度の住民税は、平成29年度1月1日の賦課期日に上里町に住所を有するため課税されますが、平成30年度の住民税については、平成29年1月1日の賦課期日に国内に住所を有しないことから課税されません(年内に再度入国して転入届を提出した場合は除く)。

収入がなかった場合でも申告は必要か?

Q 私は収入がありませんでしたが、申告をする必要はありますか?

A 昨年、収入がなかった場合は、住民税申告の必要はありません。ただし、申告の必要でない方(例えば、収入のない方や、遺族年金・障害年金などの非課税収入があった方、扶養親族になっている方など)であっても、各種保険料(税)の計算や各種減免措置が受けられなくなるなどの影響がある場合がありますのでご注意ください。また、税務諸証明書(課税証明書・所得証明書など)が必要な方も申告が必要となりますので、税務課住民税係で申告をしてください。

給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?

Q 私は、勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか?

A 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされています。しかし、個人住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

退職した場合の個人住民税は?

Q 私は、今年10月に結婚のため退職しました。ところが翌月に個人住民税の納税通知書が送られてきました。個人住民税は、退職するまで毎月の給料から天引きされていましたが、納める必要があるのでしょうか?

A 給与所得者で個人住民税を給与から徴収(特別徴収)されている方は、6月から翌年の5月までの12回で1年分を納めることになっています。質問者様の場合は、10月に退職されていますので、11月から翌年の5月までの7回分が特別徴収できなくなったため、残りの7回分については、ご自身で納付書等により納めていただくことになります(普通徴収)。このように、年度途中で退職した時は、再就職先で引き続いて特別徴収ができる場合や退職時に残りの税額を一括して会社に支払った場合を除き、残額を普通徴収で納めていただくことになります。また、個人住民税は、前年中の所得や所得控除等の内容によって計算されるため、退職して収入がなくなったとしても、翌年度の個人住民税がかからなくなるわけではありませんのでご注意ください。

「公的年金からの特別徴収」の本人による選択は?

Q 公的年金からの特別徴収について、公的年金等を受給している納税義務者が、本人の意思によりその適用を選択することは可能か?

A 地方税法第321条の7の2において、公的年金等の所得から計算された個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が対象となっています。したがって、本人の意思により適用を選択できるものではありません。