個人の方が新たに事業を開始する際には、税務関係、社会保険関係、労働保険関係等、様々な手続きや届出をしていただく必要がある場合があります。

 上里町内で新たに事業を開始された個人事業主の方は、町に事業開始報告書の提出をお願いします。上里町に住民登録がない方でも同様です(※)。報告していただいた内容に変更があった場合や、事業を廃止した場合にも届出をお願いします。

 また、同様の届出は県や国に必要な場合があるほか、その他の手続き・届出を年金事務所やハローワーク等にしていただく必要がある場合がありますので、各機関へ確認してください。

 ※上里町に住民登録がない方でも、賦課期日(11日)現在において、町内で事業をされている(町内に事業所等を有す る)方には、「事業所等課税」として個人町県民税の「均等割」が課税されます。事業所等課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、上里町内に事業所等を有することにより生じてくる行政サービス(衛生・消防など)に対しての負担をしていただくという趣旨によるものです。事業所等とは、個人が事業を行うための設があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません(法人が事業する場合は該当しません)。

 事業開始(変更)報告書(個人事業主用).xlsx

 事業廃止報告書(個人事業主用).xlsx