個人住民税は、その年の賦課期日(1月1日)現在の住所地で課税されます。そのため、1月2日以降に他の市町村に転出した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。この場合、その年度の個人住民税は、転出先の市町村から課税されることはありません。
個人住民税を納める方(納税義務者) |
納める税額
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均等割
|
所得割
|
上里町内に住所がある方 |
課税される
|
課税される
|
上里町内に家屋敷・事業所等がある方で、
上里町に住所がない方(※)
|
課税される
|
課税されない |
※家屋敷・事業所等課税
その年の1月1日現在において、上里町内に家屋敷・事業所等を有する個人で、上里町に住所がない方には「均等割」が課税されます。家屋敷・事業所等課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、上里町内に家屋敷・事業所等を有することにより生じてくる行政サービス(衛生・消防など)に対しての負担をしていただくという趣旨によるものです。
個人住民税が課税されない方
非課税の方(均等割も所得割も課税されない方)
- その年の1月1日現在で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
※年の途中で生活保護が開始された方については、納期限が来ていない分の税額について減免されることがあります。その場合は、減免を受けようとする納期の納期限7日前までに申請書を提出する必要があります。
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
扶養親族等がいない方…38万円
扶養親族等がいる方…28万円×(本人+扶養親族等の数)+10万円+16万8千円
所得割が課税されない方
前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
扶養親族等がいない方…45万円
扶養親族等がいる方…35万円×(本人+扶養親族等の数)+10万円+32万円
※扶養親族等とは、納税義務者と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者や親族です。
※扶養親族等の数には、前年の12月31日現在の年齢が16歳未満の方の人数も含みます。
※所得金額は、収入金額からその収入を得るための必要経費または法令で定められている一定の控除額を差し引くことによって算出されます。
租税条約に基づく課税の免除
租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には所得税や個人住民税が免除される場合があります。
この免除を受けるためには、所得税および個人住民税についてそれぞれ届出が必要となります。個人住民税の免除を受けようとする場合は、毎年3月15日までに上里町への届け出が必要です(提出書類等についてはお問い合わせください。)。
※租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きについては、税務署でご確認ください。
個人住民税の減免
納税が困難である特段の事情があり、一定の要件を備えている人は、申請により減免を受けられる場合があります。その場合は、減免を受けようとする納期の納期限7日前までに申請書を提出する必要があります(申請書は税務課窓口にあります。)。なお、適用には審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
個人住民税の税額(税率)
個人住民税の税額は、均等に負担していただく「均等割」と、前年の所得等に応じて納めていただく「所得割」の合計額です。
均等割の税額
(年額)5,000円(町民税3,500円+県民税1,500円)
所得割の税額
-
一般的な税率(総合課税)
10種類の所得のうち、給与・雑・利子・配当・不動産・事業・譲渡(分離課税分を除く。)・一時・山林所得に係る税率は、10%(町民税6%+県民税4%)です。所得金額から所得控除の合計額を差し引いた「課税所得金額」に、税率10%(町民税6%+県民税4%)を掛けて計算されます。
所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率10%-税額控除額
-
特別な税率(分離課税)
土地・建物・株式等の譲渡所得、退職所得等は、ほかの所得と区別して特別な税率を使用します。
(1)土地・建物などの譲渡所得
- 長期譲渡所得(所有期間5年超) 5%(町民税3%+県民税2%)
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下) 9%(町民税5.4%+県民税3.6%)
※ただし、特別控除がある場合、控除後の金額に税率を掛けます。
「土地・建物を譲渡したときの個人住民税」をご覧ください。
(2)株式等の譲渡所得
5%(町民税3%+県民税2%)
(3)先物取引に係る雑所得
5%(町民税3%+県民税2%)
(4)肉用牛の売却に係る事業所得等
特定の肉用牛については、その売却による所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については、売却価額の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税額を計算するなどの特例の適用を受けることができます。
(5)退職所得
退職所得については、退職手当等の支払者が退職者に退職手当等を支払う際に、他の所得と区別して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、市町村に納入することとされています。納入先は、退職手当等の支払を受ける方が退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。
「退職所得に係る個人住民税について」をご覧ください。
-
所得金額
所得金額は、所得の種類ごとに前年中(1月から12月)の収入金額から、その収入を得るために要した経費または法令で定められている一定の控除額を差し引いて算出します。
-
所得の種類と所得金額の算出方法
所得の種類 |
所得金額の方法 |
1
|
利子所得 |
預貯金、公債、社債などの利子 |
収入金額=所得金額 |
2 |
配当所得 |
株式、出資の配当など |
収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子 |
3 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利権など |
総収入金額-必要経費
|
4 |
事業所得 |
小売業、農業、サービス業、その他の事業から生ずる所得や、家内労働者、外交員、集金人、検針員など |
総収入金額-必要経費 |
5 |
給与所得 |
給料、賃金、賞与など |
給与収入金額の合計額-給与所得控除額【表1】 |
6 |
退職所得 |
退職金など |
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
※特定役員退職手当は「収入金額-退職所得控除額」で計算します。
|
7 |
山林所得 |
山林の伐採または譲渡による所得 |
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
8 |
譲渡所得 |
土地、建物、株式、機械、貴金属などの資産を売った場合 |
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
※他の所得と分離して課税される資産の譲渡所得(土地、建物、株式等)以外で、所有期間が5年を超える資産の譲渡所得については、所得の2分の1が課税の対象となる所得となります。
|
9 |
一時所得 |
生命保険や損害保険の満期返戻金、ふるさと納税の返戻金など |
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
※所得の2分の1が課税の対象となる所得となります。
|
10
|
雑所得 |
公的年金等 |
公的年金等の収入金額の合計額-公的年金等控除額【表2】 |
生命保険契約等に基づく年金、副業的な原稿料、講演料、還付加算金、シルバー人材センターの配分金など、上記1から9に当てはまらない所得 |
総収入金額-必要経費 |
【表1】給与所得速算表
給与収入の合計額 |
給与所得金額 |
~ 550,999円 |
0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 |
給与収入の合計額-550,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 |
1,069,000円
|
1,620,000円 ~ 1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 |
1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 |
A×2.8-80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 |
A×3.2-440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 |
給与収入の合計額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円 ~
|
給与収入の合計額-1,950,000円 |
1,628,000円から6,599,999円までの場合は、その収入金額を4で割って、
1,000円未満の端数を切捨てた金額をAとして計算します。
|
【表2】公的年金等の雑所得速算表
年齢区分 |
年金収入の合計額(A) |
年金所得金額(雑所得) |
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 |
1,000万円以下 |
1,000万円超
2,000万円以下
|
2,000万円超 |
65
歳
未
満
|
~ 1,299,999円 |
A-600,000円 |
A-500,000円 |
A-400,000円 |
1,300,000円 ~ 4,099,999円 |
A×75%-275,000円 |
A×75%-175,000円 |
A×75%-75,000円 |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 |
A×85%-685,000円 |
A×85%-585,000円 |
A×85%-485,000円 |
7,700,000円 ~ 9,999,999円
|
A×95%-1,455,000円 |
A×95%-1,355,000円 |
A×95%-1,255,000円 |
10,000,000円 ~ |
A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
65
歳
以
上
|
~ 3,299,999円 |
A-1,100,000円 |
A-1,000,000円 |
A-900,000円 |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 |
A×75%-275,000円 |
A×75%-175,000円 |
A×75%-75,000円 |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 |
A×85%-685,000円 |
A×85%-585,000円 |
A×85%-485,000円 |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 |
A×95%-1,455,000円 |
A×95%-1,355,000円 |
A×95%-1,255,000円 |
10,000,000円 ~ |
A-1,955,000円
|
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
(注)年齢基準日について【令和3年度住民税、令和2年分所得税の場合】
65歳未満は、1956年(昭和31年)1月2日以後の生まれの方 |
65歳以上は、1956年(昭和31年)1月1日以前の生まれの方 |
-
所得控除
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税義務者の実情に応じた税の負担をしていただくために、所得金額から差し引くものです。
No.
|
所得控除の種類 |
1
|
雑損控除 |
2
|
医療費控除 |
3
|
社会保険料控除 |
4
|
小規模企業共済等掛金控除 |
5
|
生命保険料控除 |
6
|
地震保険料控除 |
7
|
障害者控除 |
8
|
寡婦控除 |
9
|
ひとり親控除 |
10
|
勤労学生控除 |
11
|
配偶者控除 |
12
|
配偶者特別控除 |
13
|
扶養控除 |
14
|
基礎控除 |
所得控除の種類と控除額
-
税額控除
税額控除は、税率を乗じた後の算出税額から、税額控除の種類に応じて一定金額を差し引くものです。
種類 |
控除額 |
1 |
調整控除 |
平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、算式により求めた金額を所得割額から控除します
「調整控除」をご覧ください。 |
2 |
外国税額控除 |
外国で得た所得について、その国の所得税などが課税された場合は、一定の方法でその外国税額が所得税から控除されます。なお、所得税から控除しきれない場合には、まず県民税の所得割額から一定の額を限度として控除され、さらに控除しきれない額があるときは、町民税の所得割の額から一定の額を限度として控除されます。
<控除額の計算>
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税控除限度額
所得税控除限度額×12%=県民税控除限度額
所得税控除限度額×18%=町民税控除限度額 |
3 |
配当控除 |
配当所得がある場合は、次の計算式により算出された金額が個人住民税の所得割額から控除されます。
<控除額の計算>
配当控除額=配当所得の金額×下表の控除率
課税所得金額 |
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分
|
種類 |
町民税 |
県民税 |
所得税 |
町民税 |
県民税 |
所得税 |
利益の配当等 |
1.6%
|
1.2%
|
10% |
0.8%
|
0.6%
|
5% |
証券投資信託等 |
外貨建等証券投資信託以外 |
0.8%
|
0.6%
|
5% |
0.4%
|
0.3%
|
2.5% |
外貨建等証券投資信託 |
0.4%
|
0.3%
|
2.5% |
0.2%
|
0.15%
|
1.25% |
(注)一部の配当所得については、配当控除の適用がありません。 |
4 |
住宅借入金等特別税額控除 |
「住宅借入金等特別税額控除」をご覧ください。 |
5 |
寄附金税額控除 |
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
【控除額】
(次のいずれか少ない金額-2千円×10%)
【1】寄附金の合計額
【2】年間の総所得金額等の30%
なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の2割を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。
※下記リンク先は、総務省のホームページです。
ふるさと納税について |
-
所得割の調整措置
非課税基準を若干上回る所得を有する者の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう税額を減ずる調整措置です。
-
配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得(特定口座で源泉徴収有りを選択している場合のみ)について申告した場合には、特別徴収された5%の住民税額について、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額として所得割から控除します。控除しきれない場合、控除不足額として充当または還付します。
※申告をした場合には、配当・譲渡所得金額が合計所得金額や総所得金額等の合計額に含まれることになります。国民健康保険税や各種給付(所得基準)等の判定に影響が出ることがありますのでご注意ください。