所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、従業員の個人住民税を特別徴収することが地方税法および上里町税条例により義務付けられています。

※特別徴収する税額については、町が送付する「町民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書」でお知らせしますので、給与支払者が税額計算を行う必要はありません。

特別徴収とは

 給与支払者(特別徴収義務者)が、納税義務者である給与所得者の個人住民税を毎月の給与から徴収し、納めていただく方法のことです。年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納入していただきます。(地方税法第321条の3)

特別徴収義務者とは

 個人住民税を特別徴収の方法で徴収する場合に特別徴収義務者に指定された給与支払者をいいます。特別徴収義務者は、毎月定められた税額を給与から差し引き、納期限までに納入する義務を負うことになります。(同法321条の4)

特別徴収税額の本人への通知について

 給与支払者(特別徴収義務者)に「税額決定通知書(納税義務者用)」を送付しますので、納税義務者本人に交付してください。(同法321条の4)
  なお、退職・休職等の事由によって交付できない場合は、「異動届出書」を添えてお返しください。

徴収について

 「税額決定通知書」に記載のある月割額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに納入してください。(同法321条の5)
 なお、特別徴収義務者が、納期限までに月割額を特別の理由なく納入しなかった場合は、法律の定めるところにより延滞金を納付しなければなりません。

税額が変更された場合

 特別徴収税額が変更になった場合は、「税額変更通知書」を送付しますので、通知書に指定してある月から変更後の月割額を徴収してください。また、「税額変更通知書(納税義務者用)」を送付しますので、納税義務者本人に交付してください。(同法321条の6)
 なお、納入金額に変更が生じても納入書の再発行はしていませんので、訂正してご使用ください。

納期の特例について

 給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所の特別徴収義務者は、「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を得た場合に限り、6月分から11月分までを12月10日まで、12月分から5月分までを6月10日までの年2回に分けて納めることができます。(年度途中に納期の特例を申請する場合は、納期の特例の適用はその承認を受けた月からとなります。)
 また、給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった等の場合は、速やかに「町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

納税義務者に異動があった場合

 納税義務者に退職・転勤・休職等の理由で異動があったときは、異動した月の翌月10日までに必ず「異動届出書」を提出してください。また、徴収方法(普通徴収・一括徴収・特別徴収継続)を切り替える旨を納税義務者に伝えてください。

(地方税法321条の5第3項・地方税法施行規則第9条の5)

「異動届出書」の提出が遅れると、退職・転勤・休職者等の税額が特別徴収義務者の滞納額となったり、税額変更や普通徴収への切り替え処理が遅れる結果、納税義務者に対して一度に多額の税額の納付義務を負わせてしまう恐れがありますので、必ず厳守してください。

一括徴収の取り扱いについて

 退職・休職等により特別徴収できなくなった月割額は、通常、普通徴収の方法により納付していただくことになりますが、以下のいずれかに該当する場合には、退職時の給与・退職金等が未徴収税額に満たないときを除いて、未徴収税額を必ず一括徴収していただくことになります。(地方税法321条の5第2項)

  1. 12月31日までに退職され、納税義務者より申し出があった場合
  2. 翌1月1日以降に退職された場合

 なお、12月31日までに退職された場合でも納税義務者本人に了解を得て、できるだけ一括徴収していただくようお願いします。

特別徴収継続

 転勤・再就職等により異動後の事業所で引き続き特別徴収する場合は、旧事業所で「異動届出書」上段の事項を記入し、新事業所へ送付してください。新事業所では、「異動届出書」下段の事項を記入し、上里町へ送付してください。
(旧事業所 → 新事業所 → 上里町)

特別徴収に切り替える場合

 就職等により普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替届出(依頼)書」を提出してください。
 なお、普通徴収の納期限を過ぎているものについては、特別徴収に切り替えができません。 また、過年度課税分の税額についても、特別徴収に切り替えができません。

事業所の所在地・名称等に変更があった場合

 貴事業所の所在地・名称に変更があった場合には、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。

申請書等はこちらからダウンロードしてください