野外焼却(野焼き)は法律により禁止されています

 廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県環境保全条例」により、工場・事業所・一般家庭において禁止されています。ただし、以下の行為は、野外焼却禁止規定の例外として扱われます。

 〇国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却

 〇災害の予防、応急対策・復旧のために必要な焼却

 〇風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:神社のお焚き上げなど)

 〇農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却(例:農業の稲わらの焼却など)

 〇日常生活上の軽微な焼却(例:落ち葉焚きなど)

 禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためのやむを得ない焼却」とは認められません。また、いずれの場合でもビニール、プラスチックなどの不燃物を焼却することはできません。

 野外焼却(野焼き)の煙等でお困りの方は、下記の連絡先へご連絡ください。

※野外焼却(野焼き)は、法律により「5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、法人に対しては3憶円以下の罰金」が科せられます。

産業廃棄物不法投棄110番 0120-530-384

本庄警察署生活安全課   0495-22-0110