重度心身障害者医療費の助成(福祉医療)

重度の障害を有する方が病気等で診療を受けた場合、保険診療における自己負担分を助成しています。
交付申請には身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれか、健康保険証、印鑑等が必要になります。町民福祉課で申請をして、重度心身障害者医療費受給者証(証明書)の交付を受けてください。
医療費の支給申請は、健康保険課医療年金係(1階8番窓口)になります。

所得制限が導入されます

平成31年(2019年)1月から重度心身障害者医療費の助成制度について所得制限が導入されます。(ただし平成31年(2019年)1月1日以降の新規資格取得者および転入者のみ)また、2022年10月以降は平成30年(2018年)12月31日までの資格取得者も含めた全受給者が所得制限の対象となります。

〇所得制限の対象 本人の所得(未成年も同様)

〇所得制限基準額 扶養親族0人の場合年間3,604,000円(ただし、扶養人数及び扶養親族の年齢により基準額は異なり  ます。扶養人数に対応する基準額の一覧は下記をご覧ください)

扶養親族の数 所得制限基準額  給与収入換算額
 0人  3,604,000円 5,180,000円
 1人  3,984,000円 5,656,000円 
 2人  4,364,000円 6,132,000円 
 3人  4,744,000円 6,604,000円 

※扶養親族の年齢等によりさらに加算あり

〇所得の把握時期 1月から9月の申請は、前々年度の所得。10月から12月の申請は前年度の所得。

※所得制限の対象となったかたには、毎年所得の判定を実施します。

(注)町で所得が把握できないかたは、所得のわかる証明書を提出していただきます。

 

対象者

 

  • 身体障害者手帳1・2・3級の方
  • 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・A・Bの方
  • 精神障害者手帳1級の方
  • 後期高齢者制度の障害認定者(65歳以上で、埼玉県後期高齢者広域連合の認定を受けた方)

 

※ただし、65歳以上で上記4つに該当する手帳を取得した場合は対象外となります。