経過的措置による福祉手当(埼玉県より支給)

制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上であって、制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方。ただし、施設に入所中の方は受けられません。