在宅重度心身障害者手当

本町に居住する在宅心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として支給します。ただし、施設に入居中の方、住民税が課税されている方、申請時65歳以上の方、及び下記の3つの埼玉県より支給される手当を受給している方は除きます。

手当を受けることのできる方

  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・A・B(20歳未満の方)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

手当の額 

月額5,000円(9月、3月の2回に分けて支給)。(療育手帳B(20歳未満)は月額3,000円)