本町に居住する在宅心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として支給します。ただし、施設に入居中の方、住民税が課税されている方、申請時65歳以上の方、及び下記の3つの埼玉県より支給される手当を受給している方は除きます。
月額5,000円(9月、3月の2回に分けて支給)。(療育手帳B(20歳未満)は月額3,000円)
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