心身障害者扶養共済制度

 

将来、独立して生活していくことが、困難であると認められる身体障害児(者)1~3級、、知的障害児(者)、精神障害児(者)を扶養している方が、この制度に加入して毎月掛金を納めると万一保護者が死亡したりして、障害者を扶養できなくなった時、その障害者が生きている期間、共済金が支給されます。
この制度に加入できる資格は、満65歳未満で特別な疾病や障害のない方で、心身障害者を扶養していることが要件となります。