自立支援医療制度(更生医療)

18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、障害を軽くし、生活能力を高める治療を受ける者に対し、人工透析などの医療を指定医療機関で受ける場合、その医療費のうち100分の90に相当する額を公費、および医療保険によって負担します。(所得等に応じて月額の負担上限額があります)

 

自立支援医療制度(育成医療)

18歳未満の障害を持つ者、または今後障害が残ると認められる者に対し、身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための手術等を受ける場合、その医療費のうち100分の90に相当する額を公費、および医療保険によって負担します。(所得等に応じて月額の負担上限額があります。)

 

自立支援医療制度(精神通院)

 

精神障害者の適正な医療を普及し、早期発見・早期治療及び再発予防等の効果を高めるため、精神障害者が通院医療を受ける場合、その医療費のうち100分の90に相当する額を公費、および医療保険によって負担します。(所得等に応じて月額の負担上限額があります)