国保税は、医療給付費分(以下「医療分」)、後期高齢者支援金等分(以下「支援金分」)、介護納付金分(以下「介護分」)、子ども・子育て支援納付金分(以下「子ども分」)の4つの合計額です。それぞれ、加入者の前年中(1月~12月)の所得に基づく「所得割」と、加入者の人数に基づく「均等割」で算定されます。
※税率等の改正に伴い、固定資産税額に基づく「資産割」は令和4年度に、世帯に基づく「平等割」は令和6年度に廃止となりました。

税率等

上里町の国保税の税率等は、以下のとおりです。

【令和8年度の税率等】
区分 所得割 均等割 18歳以上均等割  課税限度額
医療分 8.10% 44,800円 670,000円
支援金分 2.88% 16,700円 260,000円
介護分 2.57% 17,000円 170,000円
 子ども分 0.30% 1,800円 140円 30,000円

算定方法

国保税は、医療分、支援金分、介護分、子ども分の合計額です。

医療分(すべての加入者が対象)

医療分は次の2つの合計額です※1。すべての加入者が対象で、国保加入者の医療費に充てられます。

所得割額 (加入者の前年中の総所得金額※2-43万円※3)×8.10% 
 均等割額  加入者数 ×44,800円

※1 100円未満は切り捨てとなります。
※2 分離課税の所得金額等(土地の譲渡所得や株の配当など)を含みます。
※3 住民税の基礎控除相当額です。合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて、基礎控除額が段階的に少なくなります。

支援金分(すべての加入者が対象)

支援金分は次の2つの合計額※1です。すべての加入者が対象で、75歳以上の医療費に充てられます。

所得割額

(加入者の前年中の総所得金額※2-43万円※3)×2.88% 
 均等割額  加入者数 ×16,700円

介護分(40歳以上65歳未満の加入者のみ)

介護分は次の2つの合計額※1です。介護保険の2号保険者となる40歳以上65歳未満の加入者のみが対象で、介護保険制度に充てられます。なお、65歳以上になると、介護保険の1号保険者となり、国保税とは別に介護保険料を納めます。

 所得割額  (加入者の前年中の総所得金額※2-43万円※3)×2.57%
 均等割額 加入者数 ×17,000円 

子ども分(すべての加入者が対象)

子ども分は次の3つの合計額※1です。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である)の加入者に係る均等割額は全額軽減されます。令和8年度の税制改正により新設され、子ども・子育て支援に充てられます。

所得割額 (加入者の前年中の総所得金額※2-43万円※3)×0.30% 
 均等割額 加入者数 ×1,800円 
 18歳以上均等割  140円

課税限度額

 国保税には、課税限度額(年間の上限)が定められています。算定した結果、医療分が67万円、支援金分が26万円、介護分が17万円、子ども分が3万円を超える場合、それ以上は課税されません。

税額の試算

スマートフォンやパソコンから前年中の所得や加入者等の情報を入力することで、国保税の試算ができます。こちら(▶オンライン試算フォーム)から利用方法をご確認のうえ、ご利用ください。
また、窓口での試算も行っております。来庁される方の本人確認書類をご持参のうえ、税務課住民税係(役場1階12番窓口)までお越しください。なお、世帯主と加入者の方の前年中の所得情報が上里町にある場合はその情報を元に試算いたしますが、所得情報が無い場合は前年の所得が分かるもの(例:年金・給与の源泉徴収票、確定申告書の写しなど)をご用意のうえ、お問い合わせください。