介護保険には40歳以上の方が加入し、年齢によって下記のとおりとなり、介護保険が利用できる条件も異なります。
- 65歳以上の方 (第1号被保険者)
介護が必要であると認定された方が介護サービスを利用できます。
(どんな病気やけががもとで介護が必要になったかは問われません)
- 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により、介護が必要であると認定された方が介護サービスを利用できます。
(特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合は対象となりません)
介護サービスを利用するには、町に「 要介護認定」を申請し、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
窓口に申請すると、訪問調査や主治医意見書をもとに介護認定審査会において、介護が必要な状態かどうか、また、どのくらいの介護が必要であるか(要介護度)が決められます。
要介護度により、介護サービスを利用できる範囲・限度額が決められていますので、その範囲内でサービスを選択して利用できます。
要介護度分類
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支給限度額 |
要支援1
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50,320円 |
要支援2
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105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2
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197,050円 |
要介護3
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270,480円 |
要介護4
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309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
サービスを利用するときは、原則として費用の1割または2割が自己負担となります。居宅介護(介護予防)支援(ケアプラン作成料)については、自己負担はありません。
在宅で受けられるサービス
サービス名 |
内容 |
訪問介護・介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス) |
自宅でホームヘルパーによる入浴、排泄、食事などの身の回りの世話を受けられます。又、介護予防では、利用者が自分でできることが増えるようにホームヘルパーが食事などの支援を行う。 |
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 |
巡回入浴車により、自宅で入浴の介助を受けられます。又、介護予防では利用者のできる範囲での入浴の補助が受けられます。 |
訪問看護・介護予防訪問看護 |
自宅で看護師などによる療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。 |
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション |
自宅で理学療法士や作業療法士などによる必要なリハビリテーションを受けられます。 |
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 |
自宅で医師や歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理や指導を受けられます。 |
通所介護
(デイサービス)
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デイサービスセンターなどに通って、入浴や食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。 |
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
(デイケア) |
医療施設などに通って、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。 |
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ) |
特別養護老人ホームなどの施設に短期入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。 |
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
(医療型ショートステイ) |
介護老人保健施設などに短期入所して、看護や医学的管理下における介護、必要な医療や日常生活上の世話を受けられます。 |
特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護 |
有料老人ホームなどの入所者が、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けられます。 |
福祉用具の貸与、 購入費の支給 |
特殊ベッドや車いすなどの貸与、およびポータブルトイレなどの購入費の9割から7割の支給が受けられます。(介護度によって利用できる品目が限られますが、厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。詳しくは、「例外給付取扱方法」をご確認ください。) |
住宅改修費の支給 |
手すりの取り付けや段差解消など、小規模な改修の費用の9割から7割の支給が受けられます。(住宅改修事前確認申請が必要です) |
居宅介護支援・介護予防支援
(ケアマネージメントサービス) |
要介護者等の状況に応じて介護サービス等計画(ケアプラン)を作成し、計画に基づいたサービスが利用できます。(ケアプラン作成料の自己負担はありません) |
地域密着型サービス
※順次整備していく予定ですが、当町では計画していないサービスもあります。
サービス名 |
内容 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や日常生活上の緊急時の対応を受けられます。(要支援1・2の人は利用できません) |
地域密着型通所介護 |
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練などを受けられます。(要支援1・2の人は利用できません) |
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 |
小規模な住居型の施設で通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊等を組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアを提供します。(要支援1・2の人は利用できません) |
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 |
認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。 |
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
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認知症の高齢者が共同で生活し、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。(要支援1の人は利用できません) |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
定員29人以下の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理尾受けられます。(要支援1・2の人は利用できません) |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。(要支援1・2の人は利用できません) |
施設で受けられるサービス
サービス名 |
内容 |
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人のための施設で、介護などの日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話を受けられます。 (原則として要介護3以上の人が利用できます) |
介護老人保健施設
(老人保健施設) |
病状の安定した方が、在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護を提供します。(要介護1以上の人が利用できます) |
介護医療院
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長期の療養を必要とする人のための施設で、医療と日常生活上の介護を一体的に提供します。(要介護1以上の人が利用できます。) |
40歳以上の皆さんが保険料を納めます。
納めていただいた保険料は、公費とともに介護保険をささえる大切な財源になります。
65歳以上(第1号被保険者)の保険料
介護保険料(令和6年度~令和8年度)
段階 |
所得区分 |
負担率 |
月額 |
年額 |
1 |
本人が町民税非課税 |
世帯非課税 |
生活保護被保護者等
老齢福祉年金受給者
本人の前年の合計所得金額-年金に係る雑所得+課税年金収入額が80万円以下の方
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基準額
×0.285
(軽減前0.455)
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1,516円 |
18,200円 |
2 |
本人の前年の合計所得金額-年金に係る雑所得+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
|
基準額
×0.485
(軽減前0.685)
|
2,591円 |
31,100円 |
3 |
世帯全員が町民税非課税の方
(第2段階に該当しない方) |
基準額
×0.685
(軽減前0.69)
|
3,658円 |
43,900円 |
4 |
世帯課税 |
本人の前年の合計所得金額-年金に係る雑所得+課税年金収入額が80万円以下の方
|
基準額
×0.90 |
4,808円 |
57,700円 |
5 |
本人は町民税非課税の方(第4段階に該当しない方) |
基準額
×1.00
|
5,350円 |
64,200円 |
6 |
本人が町民税課税 |
前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額
×1.20 |
6,416円 |
77,000円 |
7 |
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額
×1.30 |
6,950円 |
83,400円 |
8 |
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額
×1.50 |
8,025円 |
96,300円 |
9 |
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額
×1.70 |
9,091円 |
109,100円 |
10 |
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
|
基準額
×1.90 |
10,158円 |
121,900円
|
11 |
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
|
基準額
×2.10 |
11,233円
|
134,800円 |
12 |
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
|
基準額
×2.30 |
12,300円
|
147,600円 |
13 |
前年の合計所得金額が720万円以上の方
|
基準額
×2.40 |
12,833円
|
154,000円 |
※「合計所得金額」は「地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額」となります。 |
減免制度及び納付相談について
第1号被保険者(65歳以上の方)が、特別な事情(火災等)により介護保険料の納付が困難であると認められる場合、申請に基づき一定の基準の範囲内で介護保険料が減免される場合があります。
減免申請は、減免を受けようとする納期の納期限7日前までに申請書を提出する必要があります。
詳しくは、高齢者いきいき課までご相談ください。
40歳以上65歳未満「第2号被保険者」の保険料
国保や健保などその人が加入している医療保険の算定方法に基づき決められ、医療保険の保険料とあわせて納めていただきます。
次のようなときは、14日以内に役場へ届け出ましょう。
こんなとき |
必要なもの |
他の市町村から転入したとき |
印鑑、転出元で交付された「受給資格証明書」
(前住所地で要介護認定を受けていた人の場合、第2号被保険者は医療保険被保険者証も必要) |
他の市町村へ転出するとき |
被保険者証、印鑑 |
死亡したとき |
被保険者証、印鑑 |
被保険者証をなくしたり、
よごして使えなくなったとき |
印鑑(被保険者証) |
氏名や世帯に変更があるとき |
被保険者証、印鑑 |
転居して住所が変わったとき |
被保険者証、印鑑 |
上里町では、在宅介護サービスを利用した場合に支払う自己負担額(利用者負担額)について、その一部を助成しています。
【対象者】
上里町で、要介護・要支援・事業対象者の認定を受けている方で、次の(1)または(2)に該当する方。
※生活保護を受給されている方は除きます。
(1)町民税非課税世帯に属する方で老齢福祉年金を受給している方
(2)町民税非課税世帯に属する方
【助成率】
上記(1)に該当する方:利用者負担額の50%
上記(2)に該当する方:利用者負担額の25%
【対象サービス】
上里町介護保険利用者負担金助成事業実施要綱に規定する在宅サービス
【受給資格の認定】
利用者負担金の助成を受けるには、事前に受給資格の認定が必要です。助成を希望される方には、受給資格認定申請書を送付しますので、お問い合わせください。また町ホームページからダウンロードすることも可能です。
開示申請できる資料
被保険者に係る認定審査会の審査判定が終了している介護認定審査資料
- 特記事項
- 認定情報
- 主治医意見書(主治医からの同意があるものに限る)
開示申請できる方
- 被保険者本人
- 家族
- 居宅計画作成依頼(変更)届出に記載された事業者(居宅サービス計画作成を目的とする場合に限る)
- 施設サービスに係る契約を締結している事業者(施設サービス計画作成を目的とする場合に限る)
開示申請の方法
「上里町介護認定審査資料開示申請書」に必要事項を記入し高齢者いきいき課高齢介護係に提出してください。
閲覧もしくは写しの交付を請求することができます。
上里町介護認定審査資料開示申請書
手数料
資料開示を写しの交付により行なう場合は、写し1面につき10円の手数料がかかります(両面の場合は20円)。
郵送でのお手続き
資料開示を写しの交付を郵送により行なう場合の手数料は、定額小為替又は現金書留としてください。その際には、お釣りが発生しないようご留意ください。なお、お釣りが発生する場合は切手によりお返しいたします。
注意事項
- 身分証等など申請者に該当していることを証明する書類をお持ちください。
- 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜・日曜・祝祭日を除く。)
- 電話、Faxおよび電子メールによる受付はできません。