漏水に伴う水道料金及び下水道使用料の減免制度について

受益者負担金

 下水道整備により直接利益を受ける住民の方(受益者)に、下水道建設費の一部として土地の面積に応じて一度限りのご負担をいただくものです。
 納付していただいた下水道受益者負担金は下水道の建設費の一部に充てられます。
 受益者負担金は、土地(一画地)面積1m 2当たり430円です。

面積(坪) 面積(m 2 金額(円) 面積(坪) 面積(m 2 金額(円)
30   99.37  42,720   90   298.11   128,180  
35   115.93  49,840   100   331.24   142,430  
40   132.49  56,970   110   364.36   156,670  
45   149.05  64,090   120   397.48   170,910  
50   165.62  71,210   130   430.61   185,160  
60   198.74  85,450   150   496.86   213,640  
70   231.86  99,690   160   529.98   215,000  
80   264.99  113,940   170   563.10   215,000  

負担金の賦課期日

 受益者が汚水排水設備を公共下水道に接続する申請をした日です。

負担金納付方法

 一括納付または分割納付が選択できます。
 分割納付は1年を4期に区分し、5年を限度に分割が可能です。分割の場合には、4回・8回・12回・16回・20回のいずれかの回数での納付となります。また、繰上げでの納付も可能です。

負担金猶予・減免

 災害等により負担金を納付することが困難となった場合等については、負担金の猶予制度が適用されます。
 また、公共の用に供している土地がある場合や、生活保護法に定める生活扶助を受けている場合等については、負担金の減免制度が適用されます。
 詳しくは町の上下水道課までお問い合わせください。

猶予制度を適用した場合、 最高21万5千円です。(専用・併用住宅の場合)

 

下水道使用料

 下水道使用料は汚れた水をきれいにしたり、下水道施設の維持管理費にかかる費用などに充てるため、下水道を使用する方にご負担していただく料金です。

 下水道使用料は水道の使用量に応じ、次の単価表に基づいて算出いたします。なお、公益上その他特別な事情があると認められるとき、減額または免除となる場合があります。詳しくは上下水道課までお問い合わせください。  

単価表(一般汚水・2か月につき)

区分 使用水量(m 3 単価
一般 基本額
20m 3まで 
1,600円 
超過額 (1m 3につき)
21~  60
117円 
61~ 100
130円 
101~ 200
143円 
201~ 400
175円 
401~1,000
200円 
1,001~2,000
225円 
2,001m 3以上
250円 

※上記金額には消費税が含まれていません。

下水道料金早見表(2か月につき)

水量(m 3 下水道料金(円)
20
1,600
30
2,770
40
3,940
50
5,110
60
6,280
70
7,580
80
8,880
90
10,180

※上記金額には消費税が含まれていません。
 

【参考】下水道料金 料金表

20m 3まで            (基本額)    = 1,600 円 【1】
21m 3から60m 3まで  117円/m 3×40m 3 = 4,680 円 【2】
61m 3から70m 3まで  130円/m 3×10m 3 = 1,300 円 【3】
【1】+ 【2】 + 【3】    = 7,580 円 【4】
【4】× 1.10    = 8,338 円 
 

使用料支払い方法

 水道料金と一緒に2か月分の使用料をまとめてお支払いいただいております。
 ※水道料金の口座振替を登録されている方
   
ご指定の口座から水道料金と一緒に引き落しをさせていただきます。

 

下水道排水設備接続補助金

 下水道への接続を促進するため、供用開始の告示後3年以内に限り、排水設備を下水道に接続するために行う最初の改造工事の費用の一部を補助します。
なお、補助の対象となるのは、町内に住所を有する個人であり、建築物の所有者であり、かつ、建築物に居住している人です。

対象 補助金 (限度額)
【1】 既存の浄化槽等の汚水管を公共下水道に接続するための工事に要する費用
30,000 円
【2】 【1】の接続工事をする世帯でイ~ホに掲げる世帯の総収入が、生活保護法による生活扶助基準額の1.3倍の額に満たない世帯の工事に要する費用

イ  高齢者のみの世帯
ロ  ひとり親家庭世帯
ハ  身体障害者手帳に記載された級別が2級以上の認定をされている方が同居している世帯
ニ  療育手帳に記載された障害の程度がAの認定をされている方が同居している世帯
ホ  精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級以上の認定をされている方が同居している世帯
120,000 円
【3】 【1】の接続工事をする世帯で既設の単独浄化槽、又は浄化槽を廃止して雨水貯留タンクに転用するための工事に要する費用
30,000 円

 

下水道課改造資金融資あっせん及び利子補給

くみ取り便所を水洗便所に改造したり、既設の浄化槽を廃止して下水道へ接続させるなどの工事を行う方に、必要な資金の融資をあっせんしています。融資は予算の範囲内において、町が預託する金融機関が行います。

区分 内容
融資の条件 融資金 改造工事1件につき5万円以上50万円以下(1万円単位)
融資率 町と指定金融機関が協議して定めます
償還方法 貸付けを受けた日の属する月の翌月から36月以内に元利均等の方法による月賦償還
対象となる方
イ 改造工事をしようとする建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者
ロ 町税や下水道事業受益者負担金を滞納していないこと
ハ 自己資金のみでは改造工事の費用を一時に負担することが困難であること
ニ 融資金の償還について弁済能力を有すること
ホ 町長が適当と認める連帯保証人が一人あること
ヘ くみ取り便所については下水の処理を開始すべき日から3年以内に行う改造工事であること

 

 下水道指定工事店及び排水設備工事責任技術者の登録申請受付について

 

 上里町下水道指定工事店

 

よくある質問

Q.  下水道へ接続すると便利になりますか?

A.  汚水を下水道へ流せるため、くみ取り便所や浄化槽が不要になり維持管理がなくなります。また、ドブ等もなくなり悪臭やハエ・蚊の発生しない快適な生活環境になります。

Q.  下水道へは接続しなければならないのですか?

A.  下水道法において下水道を利用できるようになった区域では、排水設備を遅滞なく設置することが義務づけられておりますが、町が接続を強制することはありません。
 なお、町では、下水道への接続を促進するため、下水道の供用開始の告示後3年以内に限り、排水設備を下水道に接続するために行う最初の改造工事の費用の一部を補助しております。
(補助の対象とならない場合もありますので、上下水道課下水道係へお問い合わせください。)

 

下水道の正しい使い方

 下水道は、皆様の生活を快適に、安全にする施設です。正しく、大切に使いましょう。

  • 紙おむつ等は流さないでください
  • 油類は流さないでください
  • 髪の毛は流さないでください。
  • 洗剤は適量を使用しましょう。
  • 落ち葉やゴミは捨てないでください。

 

 各種申請書ダウンロード

 

経営比較分析表

抜本的な改革等の取組状況

地域再生計画「上里町清流再生計画」

地域再生計画の認定制度について

地域再生法に基づく認定制度は、地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を国が総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体が地域再生計画を作成し、国から認定を受け整備を行うものです。
上里町では「汚水処理施設整備交付金」を活用した汚水処理施設(公共下水道、合併処理浄化槽)の一体的な整備を行いました。

計画書

事後評価の公表について

地域再生計画の完了後に、今後のまちづくり等の参考と事業成果を分かりやすく説明することを目的に、事業評価を実施しました。

地域再生計画「上里町清流再生計画」事後評価【PDF:152KB】

社会資本整備計画の公表(事後評価)について

事後評価の公表について

整備計画の名称 計画期間(年度) 主な事業  計画書等 
 計画書 事後評価 

上里町における良好な水環境の保全・創出

 平成23年

~平成27年

公共下水道の整備 

計画書【PDF:106KB】

図面【PDF:1093KB】

  事後評価結果【PDF: 174KB】