帯状疱疹任意予防接種費用の一部助成について
●帯状疱疹とは
帯状疱疹は、子どもの頃に水ぼうそうにかかり、治った後も体内の神経に潜んでいた水ぼうそうウイルスが、加齢、疲労、ストレスなどによる免疫力低下などが原因で発症します。症状は、皮膚に分布している神経に沿って、帯状にピリピリとした痛みを感じ、その後に水ぶくれを伴う赤い発疹が現れます。また、皮膚症状が治った後も、長い間痛みが残る可能性があります。日本では、80歳までに約3人に1人がかかるといわれています。
町では、帯状疱疹発症の抑制および重症化予防を目的に、接種費用の一部を助成します。
●対象者:令和6年4月1日以降、帯状疱疹予防接種を受けた日において、上里町に住所を有する50歳以上の方
●対象ワクチン・回数・助成費用等
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生ワクチン |
不活化ワクチン |
接種回数 |
1回(皮下注射) |
2回(筋肉注射)
(標準として、2回目の接種は、1回目の接種から
2か月の間隔をおいて行い、
1回目接種から2か月を超えた場合であっても、
6か月までに行う。)
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助成費用 |
接種費用の1/2(上限10,000円) |
接種費用の1/2(上限10,000円)
不活化ワクチンは、2回とも助成します。
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●申請書類
(1)上里町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) 記入例
(2)予防接種を受けたことを証明する書類(原本)
(3)接種費用に係る領収書(原本)
(4)振込先金融機関の口座名義及び口座番号が確認できるもの
(5)印鑑(シャチハタ不可)
※(2)(3)は、控えが必要な方は、申請前にコピーをしてください。
※予防接種を受けた日から起算して90日以内に保健センターへ提出
(注意)不活化ワクチンで2回接種を同時に申請する場合
接種日から90日以内の申請となりますので、1回目と2回目の期間が90日以上 空く場合はご注意ください。1回目のみでも申請ができますので、接種後はすみやかに申請をお願いします。
※助成対象はどちらか一方を一度限りとなります(不活化ワクチンは2回接種が必要なため2回まで助成)。
●任意予防接種における健康被害の救済措置について
本事業は、任意予防接種であり、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構・健康被害救済制度についてこちら
https://www.pmda.go.jp/relief-services/index.html