事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分類について                                                     

※下記の表は、一例であり、業種によっては、産業廃棄物に該当する場合や廃棄物の材質や量により受け入れ制限をする場合があります。また、一般廃棄物に該当する品目についても、古紙などをはじめ資源化できるものが数多くあります。ごみとして廃棄処分するのではなく、資源物として積極的にリサイクルし、ごみの減量化・再資源化に努めてください。

種  類 対象品目の具体例 排出の事業所の例
業種の例
一般
廃棄物
産業
廃棄物
燃え殻 木炭、重油、石炭がらなどの燃焼物の焼却灰、炉清掃排出物(すす)、コークス灰、重油燃焼灰等 すべての事業所 ○
汚泥 工場廃水等の処理後に残る泥状物や各種製造工程で生ずる泥状物で有機性・無機性すべてのもの。道路側溝等の泥状物 すべての事業所 ○
廃油 鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油。エンジンオイル等の鉱物油、天ぷら油等の動植物性油、廃溶剤(シンナー、アルコール等)、塗料、印刷インキかす、油の染み込んだウエス等 すべての事業所 ○
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。写真定着廃液、染色廃液、アルコール発酵廃液等 すべての事業所 ○
廃アルカリ 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。廃ソーダ液、金属石鹸廃液、写真現像廃液、自動車用不凍液等 すべての事業所 ○
廃プラスチック類 事業活動に伴って排出されるプラスチック製品全般
合成樹脂くず、合成ゴムくず、合成繊維くず等合成高分子化合物を含むもので、タイヤ、塗料・接着剤かす、ビニール袋、農業用ビニール、発泡スチール・トレイ、廃ポリ容器・断熱材、電線の被膜くず等
すべての事業所 ○
飲食店等でお客に提供したプラスチック容器、業務用のペットボトル等 飲食店、スーパー、百貨店等 ○

従業員等が個人消費によって排出された弁当がら等の

プラスチック製容器包装、ビニール袋、ペットボトル等

会社の事務所等 ○
紙くず 建材の包装紙、壁紙等 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの) ○
印刷くず、製本くず、パルプ、紙、紙加工品、板紙、書籍等 パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業の一部、印刷出版業、製本業、印刷物加工業等 ○
不要となった書類・コピー紙・雑誌・新聞紙・カタログ・梱包紙・段ボール等 会社の事務所等 ○

ポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され、または染み込んだ

もの

すべての事業所 ○
木くず

木造解体材、型枠、足場材、建具工事等の残材、抜根・

伐採材等

建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの) ○
木材片、残材、チップ、おがくずなど右記の事業活動に伴って排出されるもの 木材・木製品製造業、パルプ製造業、家具製造業等 ○

木製家具、木製机・テーブル・椅子、梱包材、板きれ、

木製看板等

会社の事務所等 ○
木製のリース物品に係るもの 物品賃貸業 ○
剪定枝(木)、伐採木、間伐材、流木等 造園・園芸・育林業等
(工作物の新築、改築、除去に伴うものは除く)
○
輸入木材に係る木くず 木材の輸入を行う商社等 ○
木製パレット(貨物の流通のために使用したもの)  すべての事業所 ○
ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの すべての事業所 ○
繊維くず 廃ウエス、縄、ロープ類等の天然繊維 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの) ○
繊維くず 木綿くず、糸くず、羊毛くず、麻くず等の天然繊維 繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く) ○
布製の衣類、布団、毛布、座布団等 百貨店、スーパー、寝具店等 ○
ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの すべての事業所 ○
動植物性残さ 動物性残さ:魚・獣の骨、皮、内蔵のあら、ハムくず、ボイルかす、うらごしかす、缶・瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
植物性残さ:ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、麺くず、パンくず、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等
食料品製造業、飲料・たばこ製造業(たばこ製造業は除く)、医薬品製造業・香料製造業等
(※卸売市場、飲食店等から排出される動植物性残さは一般廃棄物)
○
肉・魚・野菜くずなどの厨芥ごみ等 飲食店、スーパー、精肉店、魚店、小売店等 ○
賞味期限切れの製品くず等 飲食店、スーパー、精肉店、魚店、小売店等 ○
ゴムくず

天然ゴムくず(天然ゴム製品)※合成ゴムくずは、

廃プラスチック類

すべての事業所 ○
金属くず 事業活動に伴って排出される金属類全般
鉄くず・スクラップ、ブリキ・トタンくず、スチール製ロッカー・机、アルミサッシ、銅線、番線、研磨くず、乾電池、金属製容器(缶)等
すべての事業所 ○
従業員等が個人消費によって排出される飲料缶・菓子缶等 会社の事務所等 ○

ガラスくず、

コンクリートくず

及び陶磁器くず

事業活動に伴って排出されるガラス類全般
空きびん、蛍光管、ガラス、陶磁器くず(陶器、レンガ、瓦、タイル)、ガラス繊維、モルタル、石膏ボード、サイディング板、ALC板等
すべての事業所 ○
従業員等が個人消費によって排出される空きびん等 会社の事務所等 ○
鉱さい 高炉、平炉、転炉、電気炉等の残さい、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等 高炉による製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等 ○
がれき類 工作物の新築、改築または除去に伴って生じるコンクリートの破片、レンガの破片等 すべての事業所 ○

動物系固形

不要物

と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 と畜場、食鳥処理場 ○
食肉の骨等の残さ 飲食店、スーパー、精肉店、小売店等 ○
動物のふん尿 畜産農業に該当する事業活動に伴って生じる牛、馬、豚、鶏等のふん尿 酪農業、肉用牛生産業、養豚業、養鶏業、ペット飼育業等 ○
動物のふん尿 動物病院、動物園、ペット小売業等 ○
動物の死体 畜産農業に該当する事業活動に伴って生じる牛、馬、豚、鶏等の死体 酪農業、肉用牛生産業、養豚業、養鶏業、ペット飼育業等 ○
動物の死体 動物病院、動物園、ペット小売業等 ○
ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等で発生し、集じん施設で集められたもの ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設 ○

政令13号

廃棄物

産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記に該当しないもの(有害コンクリート固型化物・焼却灰の溶融固型化物など) 産業廃棄物処理施設等 ○

輸入された

廃棄物

輸入された廃棄物 すべての事業所 ○
航空機内で航空機乗組員・乗客が個人消費によって生じたごみや入国する者の外国において日常生活に伴って生じたごみ 外国航路航空機乗組員、外国旅行者等 ○