未熟児養育医療給付制度とは
体重が2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定養育医療機関において治療(入院)を受ける場合に給付が受けられる場合の公費負担制度です。
対象者
対象となる方は次の1.2.のいずれかの症状に当てはまり、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある上里町内に在住する乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)です。※出生時から継続している入院治療に限ります。
- 出生時体重が2,000グラム以下であること。
- 生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状を示すこと。
(1)一般状態
・運動不安、けいれんがある。
・運動が異常に少ない。
(2)体温が摂氏34度以下である。
(3)呼吸器件、循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの
(4)消化器系
・生後24時間以上排便のないもの。
・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。
・血性吐物又は血性便のあるもの。
(5)黄疸
・生後数時間以内に現れるか、以上に強い黄疸のあるもの。
指定養育医療機関
未熟児養育医療を受けることができるのは、全国の指定養育利用機関での治療に限られます。県内及び群馬県の指定養育医療機関一覧は、下記のリンクをご参照ください。
埼玉県内の指定養育医療機関(PDF:74KB)
群馬県内の指定養育医療機関(PDF:66KB)
給付の期間
原則、医師が記載した養育医療意見書の診療予定期間のとおりとなりますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。(退院後の通院や再入院は対象外となります。)
給付の内容
指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費及び食事療養費が助成されます。そのため病院の窓口では、保険診療外のベッド代やおむつ代の実費部分のみの支払いとなります。
提出いただく書類
原則として出生後2週間以内に次の書類を提出してください。
- 養育(未熟児)医療給付申請書(様式第2号)
- 養育医療意見書(様式第3号)(指定養育医療機関の医師が記載します)
- 世帯調書(様式第2号の2)
- 市町村民税の証明書(1~6月申請の場合、前年の1月1日現在、住所が上里町にある場合は省略可。7~12月申請の場合、現年の1月1日現在、住所が上里町にある場合は省略可)
- 養育医療に係る同意書
- 同意書(地方税関係)
- 低体重児出生届(様式第1号)(2,500グラム未満の乳児のみ必要)
申請時には、保険証、母子手帳、印鑑、マイナンバーカードまたは個人番号通知カード及び本人確認書類を持参してください。
また、書類につきましては窓口にてお渡しします。その際、制度についての説明もさせていただきます。
医療券の交付
申請後、承認されますと約1週間後に「養育医療券」と「費用負担についての通知」を申請者のご自宅に郵送します。「養育医療券」は指定養育医療機関に提出してください。
自己負担金の支払い
医療機関への医療費の一部負担はありませんが、扶養義務者の市町村民税額等に応じて、後日、一部自己負担金が生じます。自己負担金については、後ほど、こども医療制度で還付されますので、詳細についてはお問合せください。