国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金として48万8千円(産科医療補償制度加入機関等で出産の場合は50万円)が支給されます。

※死産、流産の場合でも、妊娠12週目以降であれば支給の対象となります。

※「産科医療補償制度」とは、分娩に関連してお子さんが重度の脳性麻痺になられた場合、この制度から補償金が支払われることで、お子さんとご家族の経済的負担を補償し、再発防止等を図るための制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。

支給方法

医療機関等へ上里町国民健康保険が出産育児一時金を分娩費用としてお支払いする場合(医療機関等への直接支払制度)

 医療機関等で手続きを行うだけで、出産育児一時金を上里町国民健康保険が直接支払うことができます。この制度を利用するには、出産を予定している医療機関等へ直接お問い合わせください。

世帯主が出産育児一時金を直接受け取る場合

 出産後に自費で医療機関等へお支払いした後、上里町健康保険課へ申請をお願いします。

申請に必要なもの
  • 出産した人の国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(認め可)
  • 妊娠週数12週以上の出産(死産・流産の場合を含む)を確認できる母子健康手帳など
  • 出産費の支払額がわかる書類(医療機関等が交付した領収書など)
  • 世帯主名義の振込口座(通帳または通帳の写し等)
  • 世帯主と出産した人のマイナンバーが確認できるもの
  • 身分証明書等

(海外で出産した場合)

  • 出産した人の旅券等(パスポート、ビザ等)
  • 出産の公的証明(現地の公的機関・医療機関が発行した戸籍、住民票、出生証明書等)

※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。)

※海外での出産で支給対象となるのは、日本国内に住所がある方が短期間の海外渡航中にされた出産です。

注意すること

医療機関等へ直接支払う額が出産育児一時金の額を下回る場合

 世帯主に差額を支給します。次のものを持参し、上里町健康保険課窓口へ申請してください。

  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座(通帳または通帳の写し等)
  • 医療機関等の領収書・明細書

他の健康保険との関係

 他の健康保険等から出産育児一時金に相当する給付を受ける場合、上里町国民健康保険からは支給しません。会社等で社会保険に1年以上加入していた方が、退職してから6か月以内に出産した場合、社会保険から出産育児一時金の支給を受けることができる場合がありますので、ご確認ください。また、船員保険や共済組合等に1年以上加入していた方が、退職して6か月以内に出産した場合も、加入していた船員保険や共済組合等から出産育児一時金が支給される場合がありますので、ご確認ください。