国民健康保険加入者のうち70歳から74歳までの人は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)の診療分から、医療機関等を受診するときの窓口負担が前年の所得や収入に応じて2割または3割になります。70歳になる誕生日月の中旬(各月の1日生まれの人は前月中)に、一部負担金の割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
医療機関等窓口での負担割合
70歳から74歳までの国民健康保険加入者の方の自己負担割合は、国民健康保険加入者で同じ世帯の70歳~74歳の人の各種控除後の住民税課税所得により判定します。
145万円未満の人のみの場合…2割負担
145万円以上の人がいる場合…3割負担
収入額による判定
自己負担割合が3割と判定された人でも、次のいずれかに該当する場合は、「基準収入額適用申請書」の提出により、2割負担となります。
申請には、
- マイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認書等
-
手続きする人の印鑑
- 収入額確認できる書類(源泉徴収票、確定申告の写し等)
- 手続きする人の本人確認書類(免許証等)※同一世帯員以外の人が手続きする場合は委任状も必要です
- 世帯主及び該当する人の個人番号がわかるもの
をご用意し、窓口にご持参ください。
自己負担割合が3割⇒2割となるケース
- 国民健康保険の同一世帯内に70歳~74歳の国民健康保険被保険者が1人の場合、その被保険者の収入が383万円未満
- 国民健康保険の同一世帯内に70歳~74歳の国民健康保険被保険者が2人の場合、その被保険者の収入の合計額が520万円未満
- 国民健康保険の同一世帯に70歳~74歳の国民健康保険被保険者が1人で、その世帯に特定同一世帯所属者【注1】がいる場合、国民健康保険被保険者の収入が383万円以上で、かつ、特定同一世帯所属者の収入との合計金額が520万円未満
【注1】国民健康保険の同一世帯内で、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された人のうち、移行後も継続して同一の世帯に属している人のこと。ただし、その世帯で世帯主変更等があった場合は、特定同一世帯所属者に該当しなくなります。