国民健康保険の加入者が、大学や短大等へ進学するために、町外へ転出するときは、学生用の被保険者証(マル学保険証)を交付します。
 マル学保険証が交付される人は、住所を町外に定めることになりますが、国民健康保険の資格は転出前に所属していた世帯の被保険者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。
 また、マル学保険証該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。
 マル学保険証の交付や返還には手続きが必要です。

マル学保険証の交付・返還手続き

国民健康保険加入者が進学により転出するとき

 (例)4月から大学等に入学するために、3月に転出届を提出するとき

   ⇒転出の手続きをするとともに、マル学保険証の手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】

  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主及び学生分)
  • 合格通知書(進学の事実がわかる書類)(※ただし、入学後に在学証明書(原本のみ・コピー不可)を提出いただきます。)
  • 住民票(転出先の住所がわかるもの)
  • 届出人の本人確認書類
すでに進学のため転出している人が新たに国民健康保険に加入するとき

 (例)親が会社を退職し社会保険を喪失したため、新たに国民健康保険に加入するとき

   ⇒国民健康保険加入の手続きとともに、子どものマル学保険証の手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】

  • 健康保険資格喪失証明書等(会社が発行した社会保険を離脱したことがわかる書類)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主及び学生分)
  • 在学証明書(原本のみ・コピー不可)
  • 届出人の本人確認書類
卒業したとき、年度途中で退学したとき

 国民健康保険喪失の手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】

  • マル学保険証
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主及び学生分)
  • 在籍(在学)証明書(退学した日または在学期間がわかる証明書)(退学時のみ)
  • 届出人の本人確認書類(卒業時のみ)