医療費の自己負担額が高額になったときは、一定の限度額を超えた分が高額療養費として、後から申請していただくことにより支給されます。

 上里町では、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により、高額療養費に該当する人を判別して、世帯主宛にお知らせ及び申請書を郵送しています。

 お知らせは通常、医療を受けた日から3~4か月後に届きますので、お知らせがお手元に届きましたら、下記のものを用意していただき、健康保険課窓口までお越しください。

  • 高額療養費の支給申請についてのお知らせ(町から郵送した書類)
  • 医療機関等の領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の口座番号がわかるもの(預金通帳等)※初回のみ
  • 世帯主と高額療養費の対象となった受診者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの※初回のみ

自己負担の限度額

 1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が以下の額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費を支給します。自己負担限度額は以下の通り年齢や所得に応じて決められています。

※所得区分については、1月~7月までは前々年中、8月~12月までは前年中の所得等に応じて判定します。

※所得等に応じて、自己負担割合や自己負担限度額が異なりますので、毎年所得等の申告が必要となります。

70歳未満の人(月額)

所得区分【注1】 3回目まで

4回目以降

(多数回該当)【注2】

ア.901万円超

252,600円

(総医療費が842,000円を超えた分の1%を加算)

140,100円
イ.600万円超 901万円以下

167,400円

(総医療費が558,000円を超えた分の1%を加算)

93,000円
ウ.210万円超 600万円以下 

80,100円

(総医療費が267,000円を超えた分の1%を加算)

44,400円
エ.210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
 57,600円 44,400円
オ.住民税非課税世帯【注3】  35,400円 24,600円

【注1】国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の「総所得金額」の世帯合計です(国保加入者のみ)。

【注2】埼玉県内において過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、限度額が下がります。

【注3】同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯

同じ世帯で合算して自己負担限度額を超えたとき

 同じ世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。医師の処方せんにより調剤薬局で薬の処方を受けた場合は、医療機関と調剤薬局の自己負担額を合算できます。

70歳以上の人(月額)

 70歳以上の人(後期高齢者医療制度適用者を除く)の自己負担額は平成30年8月1日から変更されました。

≪平成30年7月までの自己負担額(月額)≫

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者
(高齢受給者証の負担割合が3割の人)

【注4】

57,600円 80,100円
(総医療費が267,000円を超えた分の1%
を加算)
(多数回該当の場合は44,400円)
一般
(現役並み所得者、住民税非課税世帯以外
の世帯)
14,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回該当の場合は44,400円)

低所得者II【注5】

8,000円 24,600円

低所得者I【注6】

8,000円 15,000円

≪平成30年8月からの自己負担額(月額)≫

所得区分  外来(個人単位 外来+入院(世帯単位)
現役並みIII 課税所得
690万円以上
252,600円
(総医療費が842,000円を超えた分の1%を加算)
(多数回該当の場合は140,100円) 
現役並みII

課税所得
380万円以上
690万円未満

167,400円
(総医療費が558,000円を超えた分の1%を加算)
(多数回該当の場合は93,000円) 
現役並みI 課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円
(総医療費が267,000円を超えた分の1%を加算)
(多数回該当の場合は44,400円)
一般(現役並み、住民税非課税
世帯以外の世帯) 
18,000円
(年間上限144,000円) 
57,600円
(多数回該当の場合は44,400円) 
低所得者II【注5】  8,000円 24,600円
低所得者I【注6】  8,000円  15,000円

【注4】高齢受給者証の負担割合については「高齢受給者証(70歳から74歳まで)について」をご参照ください。
【注5】同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の人。ただし「低所得者I」を除く。
【注6】同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人(公的年金の控除額は80万円として計算します)。

70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合は

 70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯で合算する場合は、まつ70歳未満と70歳以上の人に分け、70歳以上の人は外来の個人単位で限度額をまとめ、(現役並みI、II、IIIを除く)その後、外来・入院を合わせて70歳以上の世帯の限度額を計算します。
 これに70歳未満の人の合計対象額(自己負担額21,000円以上のもの)を合わせて国保世帯全体で適用されます。ただし、後期高齢者医療制度該当者は合算できません。

自己負担額の計算方法

  • 診療日の属する月(1日から末日まで)ごとに計算。
  • 1つの医療機関ごとにそれぞれ別計算。
  • 同じ医療機関でも歯科は別計算。
  • 同じ医療機関でも入院と通院は別計算。

 保険診療分のみが対象です。(入院時の食事や部屋代等は計算から除きます)