マイナンバーカードの健康保険証利用とは

 マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証(以下、「保険証」といいます。)として利用することができます。利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。 

マイナンバーカードを保険証として利用する方法

 マイナンバーカードに保険証の利用の登録をしたもの(以下、「マイナ保険証」といいます。)を利用するためには以下の3ステップが必要です。

STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する

STEP2.マイナンバーカードの保険証利用を申請・登録する

STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

 詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなります

 法改正により、現行の保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

現在お持ちの保険証について

 お手元の保険証は、記載されている有効期限までの間、最長1年間使用できます。

※上里町で国民健康保険や後期高齢者医療保険にご加入の場合は、最長で令和7年7月31日まで使用できます。満70歳、75歳を迎えられる方や、在留期限がある方等、有効期限が令和7年7月31日よりも短い場合があります。

 

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます。

 マイナ保険証を保有していない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者からお手元の保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付されます。

 「資格確認書」を提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。


国民健康保険ご加入の方

 現行の保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)が切れる前に、「資格確認書」を交付します。また、令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入されマイナ保険証を保有していない方には、加入時に「資格確認書」を交付します。

後期高齢者医療保険ご加入の方

 現行の保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)が切れる前に、「資格確認書」を交付します。また、暫定的な運用として、本年12月2日以降、新規加入される場合や券面情報の変更・紛失等に伴い再交付をする場合、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を交付します。

 

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます。

 マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易的に把握できるよう、加入する医療保険者から、「資格情報のお知らせ」が交付されます。マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで保険診療を受けることができます。

 

※上里町で国民健康保険や後期高齢者医療保険に既にご加入の場合は、令和7年7月31日までに「資格情報のお知らせ」を交付します。