上里町には、4つの軽減制度と3つの減免制度があります。

軽減制度

低所得世帯に係る軽減

世帯主を含む加入者全員の合計所得が、法令に定められた額よりも低い場合には、均等割が7割、5割または2割軽減されます(下記表参照)。

軽減割合

判定基準 
2割軽減 世帯の判定所得※1が43万円+56万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者※2)+10万円×(給与・年金所得者※3の数-1)以下 
5割軽減 世帯の判定所得が43万円+30.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
7割軽減 世帯の判定所得が43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下

※1 世帯の判定所得とは、擬制世帯主および旧被保険者を含む、国保加入者全員の合計所得です。
※2 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
※3 給与・年金所得者とは、一定の給与収入や公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)の収入のある方をいいます。

 

手続き

軽減制度の適用には、加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得を正確に把握し判定する必要があります。16歳以上のすべての国保加入者の方およびその世帯主の方は所得の申告をお願いします。なお、扶養となっている方、収入のない方も申告が必要です。(給与・年金所得者の方は申告不要です。)申告は、税務課住民税係(1階12番窓口)にお越しいただくか、収入のない方はこちら(▶住民税申告オンラインフォーム)から行えます。これまで軽減制度に該当していた世帯でも、加入者の中に申告していない方がいると軽減の該当になりませんのでご注意ください。

非自発的失業者に係る軽減

倒産や解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた非自発的失業者の方は、申請により国保税が軽減されます。

対象となる方

次の1と2の両方に該当する方が対象となります。
1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に記載されるコードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する方
2. 離職日の時点で65歳未満の方
※特例受給資格者(短期雇用での離職)および高年齢受給資格者(65歳以上での離職)の方は軽減の対象となりません。

離職理由コード確認箇所

赤い線で囲まれた箇所をご確認ください。

雇用保険受給資格者証

軽減の対象とならない資格者証

特例受給資格者証と高年齢受給資格者証は対象となりません。

特例受給資格者証

高年齢受給資格者証

軽減の内容

失業した方の前年中の給与所得を100分の30に減じて、国保税の算定や高額療養費の所得区分の判定を行います。ただし、所得割額が0円の方や給与所得のない方は手続きをされても減額となりませんので、ご注意ください。

軽減される期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。 
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。

必要なもの

・対象者及び世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード等
・ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
※「雇用保険受給資格者証(仮)」(下図参照)や離職票では申請できません。

雇用保険受給資格者証(仮)

届け出

健康保険課医療年金係(役場1階8番窓口)にてお手続きください。

 

未就学児に係る軽減

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年4月より国保に加入している子ども(未就学児)の均等割額を軽減します。

対象となる方
国保に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)。令和7年度については、平成31年4月2日以降に生まれた方となります。 
軽減の内容
対象者の均等割額を5割軽減します。低所得世帯に係る軽減が適用されている場合は、軽減措置後、さらに均等割を5割軽減します。
低所得世帯の軽減 均等割額  未就学児均等割額 
 適用なし  52,000円  26,000円 
 2割軽減 41,600円  20,800円 
 5割軽減 26,000円  13,000円 
 7割軽減 15,600円  7,800円 
届け出
自動で適用されるため、届け出は不要です。

 

 

産前産後期間に係る軽減

令和6年1月1日より、子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、出産する国保被保険者の方の国保税を申請により減額します。

 

対象となる方
国保に加入し、出産(または出産予定)の被保険者。
※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。
軽減の内容
出産する被保険者の均等割額および所得割額を免除します。低所得世帯の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、軽減適用後の保険税額から免除されます。
軽減される期間
出産する(出産予定)月の前月から出産(出産予定)月の翌々月の計4か月分が対象となります。多胎妊娠・出産の場合は、出産する(出産予定)月の3か月前から出産する(出産予定)の翌々月の計6か月分が対象となります。(下図参照)

産前産後軽減期間

必要なもの

産前産後減額届出書.pdf
・母子健康手帳等の出産予定日や多胎妊娠の事実がわかる書類
・《出産後に届出を行う場合》出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類(例:戸籍謄(抄)本や出生届、母子健康手帳など)

届け出
出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
健康保険課医療年金係(役場1階8番窓口)までご提出ください。 

減免制度

災害による減免

火事や地震等の災害により、住宅や家財に損害を受けた世帯は、申請により保険税が減免される場合があります。り災証明書を持参のうえ、税務課住民税係(役場1階12番窓口)にてお手続きください。

旧被扶養者に対する減免

社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度(認定後期高齢者を含む)へ移行することに伴い、その被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入した場合、国保税が急激に増加することが見込まれることを考慮し、減免されます。

※65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)に申請して広域連合の認定を受けた方

減免内容

所得割額は全額免除、均等割額は2分の1が減免されます。

 

減免される期間

所得割額は当面の間、均等割額は資格取得月から2年間減免されます。

 

届け出
申請は国保加入時に併せて行いますので、健康保険課医療年金係(役場1階8番窓口)にてお手続きください。(次年度以降は自動継続となりますので、年度ごとの申請は不要です。)

特別な事情による減免

拘禁や生活保護の受給など特別な事情により、納税が著しく困難であると認められる場合には、申請により保険税が減免される場合があります。減免申請は、減免を受けようとする納期の納期限7日前までに申請書を提出する必要があります。詳しくは税務課住民税係(役場1階12番窓口)へお問い合わせください。