非自発的失業者に係る軽減
倒産や解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた非自発的失業者の方は、申請により国保税が軽減されます。
対象となる方
次の1と2の両方に該当する方が対象となります。
1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に記載されるコードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する方
2. 離職日の時点で65歳未満の方
※特例受給資格者(短期雇用での離職)および高年齢受給資格者(65歳以上での離職)の方は軽減の対象となりません。
離職理由コード確認箇所
赤い線で囲まれた箇所をご確認ください。

軽減の対象とならない資格者証
特例受給資格者証と高年齢受給資格者証は対象となりません。


軽減の内容
失業した方の前年中の給与所得を100分の30に減じて、国保税の算定や高額療養費の所得区分の判定を行います。ただし、所得割額が0円の方や給与所得のない方は手続きをされても減額となりませんので、ご注意ください。
軽減される期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。
必要なもの
・対象者及び世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード等
・ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
※「雇用保険受給資格者証(仮)」(下図参照)や離職票では申請できません。

届け出
健康保険課医療年金係(役場1階8番窓口)にてお手続きください。