平成27年度税制改正の主な内容

 

(1)個人住民税の住宅ローン控除の延長

 個人住民税における住宅ローン控除について、適用期限(平成291231日)を平成31630日まで1年半延長する。

 

 

(2)ふるさと納税の特例控除額の上限の拡充

 ふるさと納税の特例控除額の上限を個人住民税所得割額の1割から2割に拡充する(平成2711日以降のふるさと納税から対象)。

 

 

(3)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)を創設(平成2741日以降に行うふるさと納税が対象)。

 ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)。