給与所得控除の見直し

 令和9年度分以後の個人住民税について、給与所得控除の最低保障額を69万円(現行:65万円)に引き上げる。また、令和9年度分及び令和10年度分における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設され、令和9年度分及び令和10年度分の給与所得控除は74万円となる。

扶養親族等に係る所得要件の引き上げ

・令和9年度分以後の個人住民税について、同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる。

・令和9年度分以後の個人住民税について、ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる。

・令和9年度分以後の勤労学生の前年の合計所得金額要件を89万円以下(現行85万円以下)に引き上げる。